県庁・教育委員会事務局ほっとライン「県民窓口」とは?
「県職員や県立中高校の教職員が、その仕事をするにあたって、法令違反など県民の信頼を損なうようなことをしている」等の事実がある場合、そのことを相談・通報していただける窓口です。具体的には弁護士が窓口になります。
県庁、県の現地機関、県立施設の職員、あるいは県立中高校等の教職員が、その仕事をするにあたって、次のいずれかに該当する行為をしている事実がある場合です。
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法令(条例、規則等を含む)に違反し、又は違反するおそれがある行為
- 県民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある行為
- 県に対する県民等の信頼を損なうおそれがある行為
※公益通報の対象かどうか判断に迷われる場合は、まず通報の連絡をお願いします。
県では、県民の皆さんから信頼していただける佐賀県庁を目指し、誠実かつ公平・公正に仕事をしていきます。ですから、もしそうでない事実があれば、きちんと調査し、改善します。そのために「県民窓口」をつくりました。直接、県庁や県教育委員会に相談や通報がしづらいときは、この「県民窓口」をご利用ください。
※各学校での生徒指導に関するものについては、まず教育委員会事務局学校教育課にご相談ください。
通報者の個人情報は保護されますか?
通報された方のご住所、お名前、連絡先、メールアドレスなどの個人情報は、ご本人の同意がない限り、「県民窓口」を担当する弁護士以外が知ることはありません。
誰が調査を行うのですか?
通報内容によって、「県民窓口」を担当する弁護士が直接調査する場合と、弁護士の指示により県又は県教育委員会事務局の担当部署(県総務部人事課又は県教育委員会事務局教育総務課)が行う場合とがあります。
なお、調査を行う県や県教育委員会事務局の担当部署も、通報された方の個人情報を知ることはありません。
調査結果は知らせてくれるのですか?
1.通報は、下記の県民窓口へ電子メール又は封書でできます。
2.通報様式に指定はありませんが、次のとおり公益通報フォーマットを用意していますので、当該フォーマットを活用し、通報することもできます。
もちろん、当該フォーマットを活用せず、任意の様式やメール本文に直接入力するなどの方法で通報することもできます。
その場合、次のことを記載してください。
【通報様式】
(1)ご氏名、ご連絡先
(2)具体的な内容(いつ、どこで、誰が、何をした、といった事実を可能な限り記載してください。
また、証拠となるものがあればご提供ください。
(3)調査結果の公表の希望の有無(特に記載がない場合は、概要を公表します。)
なお、(1)及び(2)の記載がない場合、確実な調査ができなかったり、調査結果等のお知らせができない場合がありますのでご了承ください。
3.県民窓口
〒840-0825
佐賀市中央本町1番10号 ニュー寺元ビル三階
松尾弘志法律事務所 松尾弘志弁護士
E-mail:k-hotline@pref.saga.lg.jp
封書での通報の場合は、封筒に「親展」「公益通報」と朱書きしてください。
- 電子メールでの通報の場合は、メールの件名に「公益通報」と記載してください。
(メールは松尾弁護士のみが受信します。メールの件名に「公益通報」の記載がない場合、通報メールとして確認できないことがありますので必ず記入してください。)