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蜜蜂を飼育されている方へ

最終更新日:

 平成25年1月1日から改正養蜂振興法が施行され、これまでは「養蜂業者(蜂蜜等を利益を得て譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う)」に義務づけられていた「蜜蜂飼育届」の提出が、「蜜蜂の飼育を行う者」と変更されたことから、花粉交配用などの一部の場合(園芸農家の方が花粉交配用に数か月間、一時的に飼育するときなど)を除いて、原則として蜜蜂を飼育される全ての方が対象となりました。

「蜜蜂飼育届」とは、蜜蜂を飼育される方が、毎年、1月1日現在の飼育群数と年 間の飼育計画など必要な事項を記載し、県知事あてに提出するものです。         
 ※日本蜜蜂を飼育されている方は飼育数の内数を届出・申請書様式の(うち日本蜜蜂   )に必ず記載してください。
 

蜜蜂の飼育届及び転飼許可の申請について

 蜜蜂を飼育されている方は、「養蜂振興法」に基づきまして、飼育届を毎年1月末までに最寄りの家畜保健衛生所へ2部提出(郵送可) 

していただく必要があります。

 【蜜蜂飼育届提出先】

住所地

提出先

住所

佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、

吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

中部家畜保健衛生所

〒849-0928

佐賀市若楠2丁目7番4号

唐津市、玄海町

北部家畜保健衛生所

〒847-0323

唐津市鎮西町岩野225-1

伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、

有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

西部家畜保健衛生所

〒843-0024

武雄市武雄町富岡12266

 

 

 また、養蜂業者であって、なたねやれんげ・みかんやびわの転飼期間中に、自宅以外の場所で採蜜を行う場合には、「佐賀県蜜蜂転飼条例」に基づき、

下記の期間に蜜蜂転飼許可申請書を県畜産課へ1部提出する必要がありますので、該当される方は提出をお願いします。

  

例年の転飼期間

なたね・れんげ :3月10日~5月10日

みかん:5月1日~6月15日

び わ:11月1日~1月31日

 

 【申請書提出期間及び提出先】

蜜源

提出期間

提出先

なたね・れんげ

1月1日から1月31日まで

佐賀県農林水産部畜産課

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号

みかん・びわ

2月15日から3月15日まで

※土日祝日は窓口受付いたしません。

※不明な点がありましたら、畜産課:酪農中小家畜振興担当までご連絡ください。

 

 

添付ファイル

関連リンク

※改正法の条文や関連する規則、通知、Q&Aが掲載されています。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:20818)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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