農薬販売届に必要な書類 最終更新日:2022年12月2日 農薬の販売にあたっては、下記ページに記載されている農薬取締法に基づき農薬販売者が守るべき事柄を遵守してください。「農薬を販売する皆様へ」のページへ 新規届(新たに農薬の販売を開始する場合) 販売開始の日までに届け出る必要があります。 (1)農薬販売届 農薬販売届 様式 (ワード:30.5キロバイト) 農薬販売届 様式 (PDF:12.4キロバイト)(2)法人の場合は、定款又は登記簿謄本(写しでも可) 個人の場合は、住民票抄本(写しでも可) (3)関係書類 関係書類 様式 (ワード:17.8キロバイト) 関係書類 記載例 (PDF:84.9キロバイト)(4)販売所所在地の略図 地図のコピーまたは手書きでも可) (5)販売所内における農薬保管庫または陳列場所の配置図 建物の中で農薬を保管または陳列している 場所を記入してください。 店舗または倉庫の図面(平面図や手書きの図面で可)の該当する場所に 「農薬保管場所」と記載してください。 変更届(届出内容に変更が生じた場合) 届け出た内容に変更があってから2週間以内に届け出る必要があります。 (代表者名、販売所名、販売所の住所等に変更があった場合) (1)農薬販売変更届 農薬販売変更届 様式 (ワード:32キロバイト) 農薬販売変更届 様式 (PDF:12.6キロバイト)(2)法人であって代表者が変更になる場合は、登記簿謄本又は定款(写しで可) 変更内容が確認できる書類 個人の場合で販売者が変更になる場合は住民票抄本(相続による変更も含む) (3)販売所の所在地の変更及び販売所の増改築に伴う変更の場合 販売所所在地の略図 販売所内における農薬保管庫及び陳列場所の配置図 ※登記簿謄本等の添付書類が届出期限(2週間)以内に準備できない場合、事前にその旨ご連絡のうえ、まずは届出(様式の分)をご提出下さい。 廃止届(農薬の販売を廃止する場合) 廃止してから2週間以内に届け出る必要があります。 (1)農薬販売廃止届 農薬販売廃止届 様式 (ワード:30.5キロバイト) 農薬販売廃止届 様式 (PDF:12.3キロバイト)提出部数及び提出先(1) 提出部数 1 部 (2) 提出先(郵送可) 住所 〒840-2205 佐賀市川副町南里1088 名称 佐賀県農業技術防除センター病害虫防除部 電話 0952-45-8153 (防除部直通) その他 毒物及び劇物に該当する農薬を扱う場合は、農薬販売届とは別に、毒物及び劇物販売業の許可を得る必要がありますので、県薬務課 麻薬・毒劇物担当(電話0952-25-7082)へ御連絡ください。 毒物および劇物に該当する農薬については、毒物及び劇物販売業の許可を得てからしか販売できません。