農薬の適正使用に努めましょう 最終更新日:2015年3月9日 1 農薬は必ず登録農薬を使いましょう。登録農薬でないものを防除に使うと農薬取締法に違反します。農薬を購入するときは、必ず農林水産省登録番号の有無を確認し、登録農薬ではないものは、絶対に購入しないようにしましょう。 2 農薬を使用するときは、使用する前に必ず容器のラベルを読んで、 (1)使用できる作物であるか、 (2)使用濃度、使用量、使用時期は適切か、 (3)総使用回数は定められた回数を超えていないか、 (4)適切な使用方法であるか、 などを十分確認しましょう。 3 農薬を散布する場合、使用する器具については事前に十分注意して整備・点検を行い、事故につながらないようにしましょう。 4 農薬の散布に使用した容器や器具を洗う際は、河川で洗ったり、洗った水が河川等に流入しないようにするとともに、使用残りの薬液は河川等に流さず、散布むらの調整等に使用するようにしましょう。 5 農薬を使用したあとは、 (1)作物名 (2)散布月日 (3)ほ場の場所 (4)薬剤名 (5)使用濃度 (6)使用量 等を正確に記帳しましょう。 平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく農薬等の残留基準について、ポジティブリスト制度が始まりました。 農薬の散布に当たっては、容器に表示してある適用作物、希釈倍率、使用時期、使用回数等を正しく守って使用するとともに、これまで以上に、周辺作物への飛散(ドリフト)防止に努めましょう。 農薬の登録や飛散防止対策等に関する情報は、以下のホームページで確認できます。また、ポジティブリスト制度に関しての説明は当センターのホームページにも掲載していますので、ご覧ください。 ○農業技術防除センターのポジティブリスト制度関連のページ ○農林水産省(農薬コーナー)のホームページ ○厚生労働省(食品中の残留農薬等)のホームページ