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農薬の適正使用に努めましょう

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1 農薬は必ず登録農薬を使いましょう登録農薬でないものを防除に使うと農薬取締法に違反します。農薬を購入するときは、必ず農林水産省登録番号の有無を確認し、登録農薬ではないものは、絶対に購入しないようにしましょう。

 

2 農薬を使用するときは、使用する前に必ず容器のラベルを読んで
 (1)使用できる作物であるか、
 (2)使用濃度、使用、使用時期は適切か、
 (3)総使用回数は定められた回数を超えていないか、
 (4)適切な使用方法であるか、
などを十分確認しましょう。

3 農薬を散布する場合、使用する器具については事前に十分注意して整備・点検を行い、事故につながらないようにしましょう。

4 農薬の散布に使用した容器や器具を洗う際は、河川で洗ったり、洗った水が河川等に流入しないようにするとともに、使用残りの薬液は河川等に流さず、散布むらの調整等に使用するようにしましょう。

5 農薬を使用したあとは、

 (1)作物名

 (2)散布月日

 (3)ほ場の場所

 (4)薬剤名

 (5)使用濃度

 (6)使用量

等を正確に記帳しましょう。

 

  平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく農薬等の残留基準について、ポジティブリスト制度が始まりました。
 農薬の散布に当たっては、容器に表示してある適用作物、希釈倍率、使用時期、使用回数等を正しく守って使用するとともに、これまで以上に、周辺作物への飛散(ドリフト)防止に努めましょう。

 

 農薬の登録や飛散防止対策等に関する情報は、以下のホームページで確認できます。また、ポジティブリスト制度に関しての説明は当センターのホームページにも掲載していますので、ご覧ください。

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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