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建設リサイクル法に係る届出様式を掲載しています

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 建設廃棄物(建設工事で発生する廃棄物)は、産業廃棄物全体の約2割、最終処分量の24パーセントを占めていますが、建設廃棄物の適正な処理と再資源化の推進、環境負荷の低減を図るために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)が施行されています。

  

 この法律は、再資源化を困難にしているミンチ解体(分別せずに建築物等を一気に解体してしまうこと)を規制し、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源化等を義務付けるものです。

(関連リンクの「建設リサイクル法質疑応答集」(国交省HP)及び「建設副産物リサイクル広報推進会議HP」もあわせてご参照ください。 ) 

 

 同法の規定により、一定の工事規模で、特定建設資材を使用又は発生する工事については、工事を行う場所を所管している各土木事務所(佐賀市内の工事については、佐賀市役所)へ工事着手の7日前までに届出を行うことが義務付けられています。 

 届出様式は、添付ファイルに掲載しています。 

  建設リサイクル法届出済シールの交付については、こちらをご覧ください。

 

 また、建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業を行う場合(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3業種に限る。)を取得するか、解体工事業(工作物・土木工作物の解体工事の場合、1件の請負金額が500万円未満であること等。)の登録を受けるかのいずれかが必要となっています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

  

 

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