この法律は、再資源化を困難にしているミンチ解体(分別せずに建築物等を一気に解体してしまうこと)を規制し、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源化等を義務付けるものです。
(関連リンクの「建設リサイクル法質疑応答集」(国交省HP)及び「建設副産物リサイクル広報推進会議HP」もあわせてご参照ください。 )
同法の規定により、一定の工事規模で、特定建設資材を使用又は発生する工事については、工事を行う場所を所管している各土木事務所(佐賀市内の工事については、佐賀市役所)へ工事着手の7日前までに届出を行うことが義務付けられています。
届出様式は、添付ファイルに掲載しています。
建設リサイクル法届出済シールの交付については、こちらをご覧ください。
また、建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業を行う場合(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3業種に限る。)を取得するか、解体工事業(工作物・土木工作物の解体工事の場合、1件の請負金額が500万円未満であること等。)の登録を受けるかのいずれかが必要となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。