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建設業法令の遵守等に関する国土交通省ガイドラインについて

最終更新日:
   

建設業法令遵守ガイドライン

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。

 

 このことから、国土交通省では、建設工事の適正な施工を確保するための各種ガイドラインを定めており、特に、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されることから、建設業における発注者・元請負人・下請負人間での取引における法令遵守を推進し、週休2日の確保など適正な工期設定や発注者と受注者との対等な関係の構築の実現が求められています。

 つきましては、下記ガイドラインの趣旨を御理解いただき、法令遵守を推進されますようお願いします。

 

   建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク

 ・元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン(※1)

 ・発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(※2)


 建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)(※3)


各ガイドラインの趣旨

※1 元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約が、発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、また、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としています。

 

※2 公共工事、民間工事にかかわらず、発注者と受注者との間で行われる請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、発注者と受注者との対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図るための対策として、発注者と受注者との間の取引において、必ずしも十分に徹底されていない法条を中心に、建設業法に照らし、受発注者はどのような対応をとるべきか、また、どのような行為が不適切であるかを明示しています。

 

※3 建設業の働き方改革に向けては、個々の建設業者や建設業界全体における適切な労務管理や生産性向上に向けた取組等と併せて、発注者や国民の理解を得ていくための取組が不可欠です。

 このため、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的としたガイドラインを策定しています。


相談窓口

       専用ダイヤル 0570-018-240 (土日祝日・閉庁日を除く 10時~12時、13時30分~17時)

  下請契約に係る相談や建設業に係る法令違反行為の通報を受け付けます。

   専用ダイヤル 0570-004976 (土日祝日・閉庁日を除く 10時~12時、13時30分~17時)
 品確法の運用方針や公共工事設計労務単価改定後の請負契約に関する情報のほか、社会保険加入対策等についても相談や現場の生の声を受け付けます。

 

※建設業・浄化槽工事業・解体工事業について、消費税の転嫁を拒否された事業者等からの相談についてはこちらです。

 佐賀県 県土整備部 建設・技術課 建設業担当 電話 0952-25-7153

 (建設業は知事許可業者のみ)

 

   国土交通大臣許可業者に関しては、下記の相談窓口で受け付けています。

  国土交通省 九州地方整備局 建設産業課 建設業係 電話 092-471-6331 (代表)

 

 

 

(参考)下請取引等実態調査の結果

 国土交通省及び中小企業庁において、建設工事における下請取引の適正化を図ることを目的として、建設業法に基づき、全国の建設業者約14,000業者を対象に下請取引等実態調査が実施され、調査結果が公表されています。

 

 標記調査の結果、建設業法等に照らして適正でない取引実態が見受けられた建設業者に対して、国土交通省から指導票が送付されています。

 また、これにあわせて許可行政庁においては、調査結果に基づいて、適宜、立入検査等による指導を行うこととされています。

 佐賀県では、指導票が送付されたすべての佐賀県知事許可の建設業者の方に対し、指導票で「指導あり」とされた項目の改善に向けた取組状況について報告を行っていただくこととしています。

      
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