令和元年10月1日から消費税・地方消費税率が10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げられました。
県では、地方消費税の制度や引上げ分の地方消費税収の使途、価格転嫁、価格表示など、税率引上げに伴うお問い合わせやご相談に対応するため、下記のとおり、消費税・地方消費税に関する相談窓口を設置しています。
消費税・地方消費税に関する相談窓口
【地方消費税の制度に関すること及び他の所管に属さないこと】
税政課(総括):県庁新館6階 0952-25-7021
【地方消費税の使途に関すること】
財政課:県庁新館5階 0952-25-7014
【価格転嫁に関すること及び価格表示に関すること(事業者の方)】
産業政策課:県庁新館9階 0952-25-7182
【価格表示に関すること(消費者の方) 】
くらしの安全安心課 0952-25-7069,0952-25-7059
(佐賀市天神3-2-11アバンセ内)
建設業等5業種の価格転嫁に関すること
【建設業・浄化槽工事業・解体工事業 】
(転嫁拒否行為等を行っている事業者等が上記業種に限る)
建設・技術課:県庁新館8階 0952-25-7153
【不動産鑑定業】
土地利活用課:県庁新館8階 0952-25-7034
【宅地建物取引業】
建築住宅課:県庁新館7階 0952-25-7164
※所管が異なる場合は、お電話を所管窓口へ転送しますが、くらしの安全安心課からは電話転送ができないため、お電話を掛けなおしていただく必要がありますので、ご了承ください。
受付時間 : 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始休暇を除く)8時30分~17時15分まで
国における、転嫁拒否行為及び阻害表示に係る相談フリーダイヤルは、次のとおりです。
【専用ダイヤル】0120-200-040
各市町においても、価格転嫁や価格表示に関する相談窓口を設置しています。
地方消費税について
地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取りに対して課税される県税です。現行で、一般的に10%の消費税と言っているものは、消費税7.8%分と地方消費税2.2%分の合計したものを指しています。(軽減税率8%については、消費税6.24%分と地方消費税1.76%分)
なお、都道府県間清算後の地方消費税収の2分の1は市町に交付されています。
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