建設業者が建設工事の「現場」ごとに掲示が義務付けられている標識の大きさが、「縦40センチメートル以上×横40センチメートル以上」から「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」に縮小されました。
なお、「店舗」に掲示を義務付けられている標識の大きさは、「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」のままで変更ありません。
※ 建設業者(建設業の許可を受けた者)は、その「店舗」及び建設工事の「現場」ごとに、公衆(一般の人)の見やすい場所に、許可を受けた建設業の名称(業種)等一定の事項を記載した標識「建設業の許可票」を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
「建設業の許可票」の様式については、添付ファイルをご参照ください。
建設業者の標識の掲示義務については、工事請負代金の大小、公共・民間の発注区分、元請・下請の区別を問わず対象となります。
標識の記載事項
1 一般建設業又は特定建設業の別
2 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3 商号又は名称
4 代表者の氏名
5 主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には記載不要)
また、今回、次の標識についても、現行「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」から「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」に大きさが縮小されています。
〇浄化槽工事業者が「営業所」及び浄化槽工事の「現場」ごとに掲示が義務付けられている「浄化槽工事業者登録票(又は届出済票)」https://www.pref.saga.lg.jp/dynamic/page24563.html
〇解体工事業者が「営業所」及び解体工事の「現場」ごとに掲示が義務付けられている「解体工事業者登録票」https://www.pref.saga.lg.jp/dynamic/page24582.html