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供託した営業保証金を取戻す場合は、届出等の手続きが必要です

最終更新日:

   以下の事由に該当することになった場合、宅地建物取引業者又は宅地建物取引業であった者(その承継人も含む)は、その供託してある営業保証金を取り戻すことができます。

1)免許期間が満了したとき

2)廃業等の届出を提出したとき

3)免許が取り消されたとき

4)従たる事務所を廃止したとき

5)営業保証金を供託していた業者が、保証協会に加入した場合

 

 なお、現金により供託されている場合は、免許失効後又は従たる事務所の廃止(供託原因の消滅)等から10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が成立し、取り戻すことができなくなりますので、十分に御注意ください。


 

上記1~4の手続き

 (1) 廃業等をした場合は、「廃業等届出書」等の書類を提出してください。従たる事務所を廃止した場合は、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」等の書類を提出してください。


(2)官報公告の掲載を依頼する。


(3)6カ月を下らない間、官報に公告する。


(4)官報公告に掲載したら、遅滞なく、「営業保証金取戻し公告済届 新しいウィンドウで(21KB; MS-Wordファイル)」及び官報の原本と写し1部を提出してください。原本は、写しと確認後に返却します。

 このとき、「営業業保証金取戻し公告済届出」の写しを保管しておいてください。「債権の申出が無い旨の証明書」を提出する際に必要になります。


(5)公告を行った翌日から6ヵ月経過後に、債権の申出が無かった場合は、債権の申出のない旨の証明願 新しいウィンドウで(32KB; MS-Wordファイル)」と350円分の佐賀県収入証紙を提出してください。このとき、

   1.申請書には申請者の実印を押印する(法人の場合は、法人の代表者印)

   2.当該実印の印鑑登録証明書を添付する

         3.届出済の営業保証金取戻し公告済届の写しを添付する

         4.供託書の写しを添付する

よう、注意してください。

   債権の申出があった場合は、「申出書交付願 新しいウィンドウで(31KB; MS-Wordファイル)」及び「申出債権の総額に関する証明願 新しいウィンドウで(32KB; MS-Wordファイル)」と350円分の佐賀県収入証紙を提出してください。証明書等を交付します。

 ※郵送での証明書等の交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒も提出してください。


(6)最寄りの供託所に、保証金の取戻しを請求する。

 

 

上記5の場合の手続き

(1) 保証協会に加入の手続きを行ってください。

(2) 保証協会から社員資格証明書が渡されますので、その証明書を持って、最寄りの供託所に、保証金の取戻しを請求してください。

 

 

添付ファイル

営業保証金取戻し公告済届 新しいウィンドウで(21KB; MS-Wordファイル)

債権の申出のない旨の証明願 新しいウィンドウで(32KB; MS-Wordファイル)

申出書交付願 新しいウィンドウで(31KB; MS-Wordファイル)

申出債権の総額に関する証明願 新しいウィンドウで(32KB; MS-Wordファイル)

 

 


 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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