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宅地建物取引業者の廃業等の手続き

最終更新日:

 下記事項に該当した場合、宅地建物取引業者は届出をしてください。

 申請は、オンライン申請または持参、郵送により受け付けています。


 <オンライン申請の場合>

 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。

 オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

 公的書類等は、原本をスキャンしたデータをアップロードしてください。

 宅地建物取引業免許証の返納の際は、別途下記宛先に郵送してください。


 <持参の場合>

 廃業等届出書を正副2部(副本はコピーで可)を提出してください。副本は、受付後に控えとしてお返しします。

 持参の場合は、来庁日時の事前予約を行って頂くと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。


 <郵送の場合>

  提出書類一式を、以下の宛先に郵送してください。控えを送付しますので、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

  (宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59

      佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛



1)個人で営む宅地建物取引業者が死亡した場合

 相続人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。

  (1) 廃業等届出書(様式)2部

  (2) 代表者の戸籍抄本、代表者の戸籍謄本(死亡及び相続の記載があるもの)又は代表者の住民票の除票

  (3) 宅地建物取引業免許証

  

2)法人の宅地建物取引業者が合併により消滅した場合

 合併された法人の代表役員だった者が、届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。

  (1) 廃業等届出書(様式)2部

  (2) 消滅した会社の閉鎖事項全部証明書(消滅日の記載があるもの)又は合併された旨の記載がある履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)

  (3) 宅地建物取引業免許証
 

3)宅地建物取引業者が破産手続開始決定を受けた場合

 破産管財人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。

  (1) 廃業等届出書(様式) 2部

  (2) 破産管財人の証明書(破産開始手続日時の記載があるもの)又は破産手続開始決定書の写し

  (3) 宅地建物取引業免許証
 

4)宅地建物取引業者が、合併又は破産手続開始決定以外の理由で解散・清算をする場合

 清算人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。

  (1) 廃業等届出書(様式) 2部

  (2) 解散したことが確認できる履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本。解散日の記載があるもの。)

  (3) 宅地建物取引業免許証
 

5)上記4つ以外の理由で宅地建物取引業を行わなくなった場合

 宅地建物取引業者の代表者が届出義務者として、下記2つの書類を提出してください。
  (1) 廃業等届出書(様式) 2部
  (2) 宅地建物取引業免許証 

添付ファイル

 ・PDF 廃業等届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:175.3キロバイト)
 ・ワード 廃業等届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:31.6キロバイト)
 ・ 廃業等届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:42.6キロバイト)
 ・ 【記載例】廃業等届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:131.1キロバイト)

 

その他

 宅地建物取引士の方で、従事先に変更等がある場合には、宅地建物取引士の変更登録申請手続き別ウィンドウで開きますをしてください。
 

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:25726)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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