下記事項に該当した場合、宅地建物取引業者は届出をしてください。
申請は、オンライン申請または持参、郵送により受け付けています。
<オンライン申請の場合>
eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。
オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
公的書類等は、原本をスキャンしたデータをアップロードしてください。
宅地建物取引業免許証の返納の際は、別途下記宛先に郵送してください。
<持参の場合>
廃業等届出書を正副2部(副本はコピーで可)を提出してください。副本は、受付後に控えとしてお返しします。
持参の場合は、来庁日時の事前予約を行って頂くと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。
<郵送の場合>
提出書類一式を、以下の宛先に郵送してください。控えを送付しますので、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
1)個人で営む宅地建物取引業者が死亡した場合
相続人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)2部
(2) 代表者の戸籍抄本、代表者の戸籍謄本(死亡及び相続の記載があるもの)又は代表者の住民票の除票
(3) 宅地建物取引業免許証
2)法人の宅地建物取引業者が合併により消滅した場合
合併された法人の代表役員だった者が、届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式)2部
(2) 消滅した会社の閉鎖事項全部証明書(消滅日の記載があるもの)又は合併された旨の記載がある履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
(3) 宅地建物取引業免許証
3)宅地建物取引業者が破産手続開始決定を受けた場合
破産管財人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式) 2部
(2) 破産管財人の証明書(破産開始手続日時の記載があるもの)又は破産手続開始決定書の写し
(3) 宅地建物取引業免許証
4)宅地建物取引業者が、合併又は破産手続開始決定以外の理由で解散・清算をする場合
清算人が届出義務者として、下記3つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式) 2部
(2) 解散したことが確認できる履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本。解散日の記載があるもの。)
(3) 宅地建物取引業免許証
5)上記4つ以外の理由で宅地建物取引業を行わなくなった場合
宅地建物取引業者の代表者が届出義務者として、下記2つの書類を提出してください。
(1) 廃業等届出書(様式) 2部
(2) 宅地建物取引業免許証
添付ファイル
その他