住宅瑕疵担保履行法では、過去10年間に引き渡した新築住宅の累計件数を算定することが必要です。このため対象となる基準日前10年間にに新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、その後に引き渡した新築住宅の戸数が0件であっても、年1回の基準日(3月31日)ごとに、建築住宅課に継続して届出手続を行うことが必要です。
<国土交通省からのお知らせ>
住宅瑕疵担保履行法とは
新築住宅の売主や請負人は平成12年に施行された「住宅品質確保法」によって、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
しかし、平成17年に発覚した構造計算書偽装問題では、新築住宅の売主等が倒産した場合、十分な履行がされず住宅所有者が不安定な状態におかれることとなりました。
このような問題に対応するため、平成21年10月1日に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行され、平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅については、請負人や売主に資力確保(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられました。
届出の手続き
新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、瑕疵担保責任の資力確保措置として、保証金の供託又はこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実、適正に行われているかどうかについて、年1回の基準日(3月31日)ごとに、免許行政庁(佐賀県知事免許業者は、建築住宅課)へ届出をする必要があります。
届出は、4月1日から4月21日までの間に、オンラインもしくは持参、郵送で受け付けています。
なお、新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が資力確保措置を講じていない場合や届出をしていない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日から新たに売買契約を締結することができません。また、これに違反して売買契約を締結すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられることがありますのでご注意ください。
<オンラインでの届出>
住宅瑕疵担保履行法の届出フォーム(宅建業者用)(外部リンク)から届出を行うことができます。
届出書と必要書類をアップロードしていただき、提出完了となります。
※届出書に不備等がある場合、補正依頼をメールで行うことがあります。
<郵送での提出先>
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
<窓口での提出>
佐賀県庁の新館7階建築住宅課総務宅建担当にて、
開庁日の8時30分から17時(ただし、正午から午後1時の間を除く)の間に受け付けています。
提出書類
廃業後の届出
資力確保措置(保証金の供託又は保険契約の締結)を講じた宅地建物取引業者が、
(1)廃業して、他の事業者に供給実績や資力確保を承継させた場合
(2)個人から法人に変更し、当該法人に、供給実績や資力確保措置を承継させた場合
(3)法人から個人に変更し、当該個人に、供給実績や資力確保措置を承継させた場合
(4)免許取消処分を受けて、他の事業者に供給実績や資力確保措置を承継させた場合
は、承継に係る書面(相続や譲渡契約にかかる書面など、承継自体が確認できる書類)を確認する必要がありますので、当該書類の写しも併せて提出してください。もし、当該書類が無い場合は、 承継証明書 (ワード:19.1キロバイト)の原本を提出してください。
なお、届出は承継した事業者が行ってください。
関連リンク
住宅瑕疵担保履行法(国交省ホームページ)(外部リンク)
※様式等が掲載されています。