宅地建物取引士資格登録者について、死亡又は欠格事由(宅地建物取引業法第18条第1項各号に定められた要件)に該当する場合は、登録をしている
都道府県知事宛に、その旨について届け出が必要です。
<届け出期限>
死亡 :事実を知った日から30日以内
欠格事由:その事由が生じた日から30日以内
また、これに伴い、宅地建物取引業免許を廃業する場合は、その旨についても別途手続きを行う必要があります。
主な欠格事由の概要
- 成年被後見人又は被保佐人となった場合
- 破産者になった場合
- 所定の刑に処せられた場合(刑が確定した場合) など
届出について
<オンラインによる届出の場合>
eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。
オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
宅地建物取引士証を提出する際は、別途下記宛先に郵送してください。
<持参の場合>
受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。
持参される場合は、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。
<郵送での提出先>
提出書類一式を以下の宛先に郵送してください。
(宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
届出の理由 |
届出者 |
届出書に添付する書類 |
死亡 |
相続人 |
戸籍抄本 ※オンラインの場合は、原本をスキャンした データをアップロードしてください。 |
宅地建物取引士証 (交付を受けている場合は、返納義務があります。) |
成年被後見人 又は 被保佐人 |
後見人 又は 保佐人 |
事実が確認できる書類
(破産の場合は、裁判所の破産手続開始決定書の写し 等) ※オンラインの場合は、原本をスキャンした データをアップロードしてください。 |
上記以外
(破産等) |
本人 |
添付ファイル
リンク
・宅地建物取引業免許を廃業する場合の手続き