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宅地建物取引士資格登録者が死亡した場合等の手続き

最終更新日:

 宅地建物取引士資格登録者について、死亡又は欠格事由(宅地建物取引業法第18条第1項各号に定められた要件)に該当する場合は、登録をしている

都道府県知事宛に、その旨について届け出が必要です。

 

 <届け出期限>

  死亡  :事実を知った日から30日以内

  欠格事由:その事由が生じた日から30日以内

 

 また、これに伴い、宅地建物取引業免許を廃業する場合は、その旨についても別途手続きを行う必要があります。

  

主な欠格事由の概要

  • 成年被後見人又は被保佐人となった場合
  • 破産者になった場合
  • 所定の刑に処せられた場合(刑が確定した場合) など 
  

 届出について

 <オンラインによる届出の場合>

 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。

 オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

 宅地建物取引士証を提出する際は、別途下記宛先に郵送してください。


<持参の場合>

 受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。

 持参される場合は、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。


<郵送での提出先>
 提出書類一式を以下の宛先に郵送してください。
 (宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
     佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛

 届出の理由

 届出者

届出書に添付する書類

 死亡

 相続人

戸籍抄本  

※オンラインの場合は、原本をスキャンした

データをアップロードしてください。

 宅地建物取引士証

(交付を受けている場合は、返納義務があります。)

成年被後見人 

又は

被保佐人

 後見人

又は

保佐人

事実が確認できる書類

(破産の場合は、裁判所の破産手続開始決定書の写し 等)

※オンラインの場合は、原本をスキャンした

データをアップロードしてください。

 上記以外

(破産等)

本人

 

 

添付ファイル

 

リンク

 ・宅地建物取引業免許を廃業する場合の手続き

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:25604)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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