宅地建物取引士資格登録者が死亡した場合等の手続き 最終更新日:2021年1月27日 宅地建物取引士資格登録者について、死亡又は欠格事由(宅地建物取引業法第18条第1項各号に定められた要件)に該当する場合は、登録をしている都道府県知事宛に、その旨について届け出が必要です。 <届け出期限> 死亡 :事実を知った日から30日以内 欠格事由:その事由が生じた日から30日以内 また、これに伴い、宅地建物取引業免許を廃業する場合は、その旨についても別途手続きを行う必要があります。 主な欠格事由の概要成年被後見人又は被保佐人となった場合破産者になった場合所定の刑に処せられた場合(刑が確定した場合) など 届出について 届出の理由 届出者 届出書に添付する書類 死亡 相続人 戸籍抄本 宅地建物取引士証(交付を受けている場合は、返納義務があります。) 成年被後見人 又は被保佐人 後見人又は保佐人 事実が確認できる書類 (破産の場合は、裁判所の破産手続開始決定書の写し 等) 上記以外 (破産等) 本人 添付ファイル ・ 宅地建物取引士死亡等届出 (ワード:24.8キロバイト) ・ 宅地建物取引士死亡等届出 (PDF:152.6キロバイト) リンク ・宅地建物取引業免許を廃業する場合の手続き ページの先頭へ