下記の者は宅地建物取引士証交付申請をすることができます。
1.新たに宅地建物取引士証の交付を受けようとする宅地建物取引士(新規)
※宅地建物取引士の資格登録申請をまだ行っていない方は、先に登録申請を行ってください。
※宅地建物取引士証の交付申請は、宅地建物取引士の資格登録の完了後に申請可能となります。
2.既に交付を受けた宅地建物取引士証の更新を行おうとする宅地建物取引士(更新)
3.他の都道府県から佐賀県への登録移転に伴い、佐賀県知事の宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(登録移転)
※登録移転者については、新たに発行する有効期間は、移転前に交付された宅地建物取引士証の有効期間と同じ期間になります。
新規申請の方で、試験合格から1年以上経過している場合と、更新申請の場合は、交付申請の前に法定講習の受講が必要です。
法定講習の受講については、以下の協会にお問い合わせください。
〇公益社団法人 佐賀県宅地建物取引業協会
佐賀市神野東4丁目1-10 佐賀県不動産会館
電話:0952-32-7120
〇公益社団法人 全日本不動産協会佐賀県本部
佐賀市神野東4丁目7-24 江頭ビル2階
電話:0952-32-3270
また、佐賀県内での法定講習受講が難しい場合は、佐賀県外での法定講習の受講も可能です。法定講習の県外受講する場合の手続きを行ってください。
申請時に必要な書類
| 新規 | 更新 | 登録移転 | 備考 |
合格後1年以内 | 合格後1年経過 |
1 | 宅地建物取引士証交付申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 顔写真 ※持参、郵送の場合は2枚提出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ 2cm程度)の写真を2枚(同一の写真)。 ・劣化した写真や不鮮明な写真は不可。 ・写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。 ・5年間の使用に耐える写真をご用意ください。 ・オンライン申請の場合は、顔写真データをアップロードしてください。 |
3 | 手数料 4,500円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ・オンライン申請の場合は、キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay)により納付してください。 ・持参、郵送の場合は、佐賀県収入証紙により納付し、収入証紙を申請書の貼り付け欄に貼り付けてください。収入証紙の販売先は、証紙販売先一覧からご確認ください |
4 | 法定講習を受けた旨の証明 | | ※ | ※ | | ・佐賀県外での法定講習受講の場合に提出 (※申請前6ヶ月以内の受講のみ有効) ・オンライン申請の場合は、原本をスキャンしたデータをアップロードしてください。 |
5 | 現在、お持ちの宅建士証 | | | 〇 | ※ | ・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。 ・登録移転者は、登録移転完了後に宅建士証を返納してください。 |
6 | 返信用封筒 ※宅地建物取引士証を郵送で受け取りたい方のみ提出 | ※ | ※ | ※ | ※ | ・自らの宛先を記載した簡易書留用(切手を貼付)の返信用封筒またはレターパック(ライトで可) ※郵便料金については、直接郵便局等にて現在の料金をご確認ください。(簡易書留:460円) ・オンライン申請の場合は、別途郵送してください。 |
<オンライン申請の場合>
eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。
オンライン申請による申請手数料の納付方法は、クレジットカード・PayPayによるキャッシュレス決済のみとなります。
eMLITによる申請後に、支払い手続きについて、個別にご案内します。
クレジットカード・PayPay以外のキャッシュレス決済は対応していませんので、オンラインによる申請はできません。
オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
また、宅地建物取引士証や返信用封筒を提出する場合は、以下の宛先に郵送してください。
<持参の場合>
来庁での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。
(受付時間:県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで ※ただし、正午から午後1時までを除く)
<郵送の場合>
提出書類一式を、下記宛先に郵送してください。
(宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
【宅地建物取引士証交付申請に係る個人情報の利用目的】
宅地建物取引業法第22条の2の規定により提出される宅地建物取引士証交付申請書等により取得する個人情報は、下記2つの目的にのみ使用します。
・宅地建物取引士証交付申請の審査事務及び交付事務
- ・宅地建物取引士に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び他の都道府県知事が行う指導監督事務において、相互に利用する場合を含む)