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宅地建物取引士の法定講習を県外受講する場合の手続き

最終更新日:
 
 佐賀県登録の宅地建物取引士の方で、佐賀県外で法定講習の受講を希望される方は、県外受講許可申請手続きが必要になります。
 申請手続きは、申請フォームからの提出、もしくは県庁への持参・郵送にて受け付けています。

 【必ずご確認ください】
 ・県への申請を行う前に、必ず受講を希望する法定講習の実施団体に連絡し、県外受講の可否や受講手続きについての確認を行ってください。
 ・法定講習受講後に、実施団体より法定講習修了証等が発行されます。当該書類は宅地建物取引士証交付申請の際に必要となります。
 ・県外での法定講習受講後に、宅地建物取引士証の更新を希望される方は、「宅地建物取引士証の交付申請手続き別ウィンドウで開きます」を行ってください。

持参・郵送での申請の場合

 (1)県外受講許可申請書を、佐賀県庁(新館7階建築住宅課)へ持参もしくは、下記提出先へ郵送にて提出してください。
 (2)審査を行い、当県より県外受講許可証明書を発行します。
 (3)県外受講許可証明書を法定講習の実施団体に提出してください。
 
 【補足】
 ・郵送での返送を希望される場合は、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便料金については、直接郵便局等で、現在の料金をご確認ください。(※令和5年11月1日現在:定形郵便物84円)
 ・来庁での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(※ただし正午から午後1時までを除く)です。 

 <郵送での提出先>
 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
 佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 

オンラインでの申請の場合


 【提出から許可証明書発行までの流れ】
 (1)「県外受講許可申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。 
 (2)申請フォームに必要事項を入力し、(1)で作成したデータをアップロードして、提出を完了してください。
    ※提出完了だけでは、受付終了とはなりません。
 (3)提出いただいた内容を県で確認いたします。提出いただいた書類に不備がある場合は、補正依頼をメールでお知らせいたします。
 (4)県での確認が終了しましたら、「県外受講許可証明書」をデータにて発行いたしますので、メールでお知らせいたします。
    ※オンラインでの届出の場合は、許可証明書原本の郵送は行っておりません。原本が必要な場合は、窓口へ持参もしくは郵送でのご提出をお願いいたします。
 (5)届いた許可証明書は、法定講習の実施団体に提出してください。
 

添付ファイル

 ・ 県外受講許可申請書 別ウィンドウで開きます(エクセル:17.3キロバイト)

 ・ワード 県外受講許可申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:12.1キロバイト)

 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:25559)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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