令和2年10月1日から、変更契約の際の書類(変更契約書、変更業務工程表など)の作成は、次の点に注意してください。
○当初契約の内容は黒実線で記載
○変更契約の内容は赤実線もしくは黒点線で記載
建設関連維持管理業務(道路、公園の維持管理業務など)に使用する業務委託契約書の様式を掲載しています。
建設工事に関連する業務(土木設計業務等)の契約書様式についてはこちらをご覧ください。
※建設関連以外の業務委託契約書については発注所属へお問い合わせください。
【令和3年4月1日改正】
(1)政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.6パーセント」から「年2.5パーセント」に改めました。
【令和2年4月1日改正】
(1)民法改正に伴い、権利義務の譲渡、契約の解除等について改正しました。
(2)政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.7パーセント」から「年2.6パーセント」に改めました。
【平成31年4月1日改正】
附則(平成31年4月1日以後に契約を行うもので、予定契約期間の末尾を平成31年10月1日以後とする契約用)を追加しました。
【平成29年4月1日改正】
(1)政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の改正に伴う改正
(2)契約解除に伴う違約金に関する条項の改正
【平成28年4月1日改正】
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を、年2.9パーセントから年2.8パーセントへ改めることとした。
【平成27年1月19日改正】
(1) 様式の整理のため契約書(鑑)及び変更契約書(鑑)を改正することとした。
(2) 条文変更を伴う変更契約の場合の変更契約書(鑑)(参考様式)を追加することとした。
【平成26年4月1日改正】
(1) 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を、年3.0パーセントから年2.9パーセントへ改めることとした。
(2) 契約の相手方が暴力団等に該当する場合に、業務が完成している場合を除き、契約を解除することとした。
(3) 受注者との契約を解除する場合として、暴力団等が2次以降の再委託契約の相手方や当該再委託契約に係るその他の契約の相手方となっていた場合に、発注者からの当該契約の解除の求めに従わなかった場合を追加することとした。
(4) 契約解除した場合に違約金に充当できる契約保証金及び契約保証金に代わる担保を、契約不履行の場合と暴力団等排除条項に該当した場合とで分けて記載し、暴力団等排除条項に該当した場合に違約金に充当できる担保を利付国債に限ることとした。
(5) 違約金の算定方法を、佐賀県建設工事請負契約約款や土木設計業務委託契約書の場合と合せることとした。