身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入、修理及び更新並びに人工内耳体外機の更新に要する経費の一部を助成しています。
補聴器または人工内耳体外機のことを以下、「補聴器等」と呼びます。
| | |
|---|
| 対象者 | 18歳以下で片耳または両耳の聴力レベルが30dB以上 |
|---|
| 対象品目 | 補聴器の購入、更新、修理費用 人工内耳体外機の更新費用 |
|---|
実施主体
市町
対象となる方
次の要件を全て満たす方が対象になります。
(1)保護者が佐賀県内に住所を有している18歳以下の方
(18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで)
(2)いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上である方
(ただし、医師が特に必要と認めるときには、この限りでない。)
(3)聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
(ただし、人工内耳体外機の更新費用の場合は、この限りでない。)
(4)補聴器等の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できる
と身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する
耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という)に判断された方
助成対象経費
・補聴器の購入修理及び更新に必要な経費
・人工内耳体外機の更新に要する経費
助成金額
基準価格と助成対象経費実支出額のいずれか低い方の額の3分の2の額
参考:補装具の種目・購入に要する費用の額の算定等に関する基準(第15次改正令和6年3月29日子ども家庭庁・厚生労働省告示第6号)
標準価格につきましては、以下のリンク先の「別表第1」をご確認ください。
申請にあたっての注意事項
- 申請先は市町となりますので、事前にお住まいの市町にお問い合わせください。
- 購入前の申請が必要となります。
- 指定医師の意見書作成にかかる費用は申請者負担となります。
- 身体障害者福祉法第15条指定医師一覧指定医師を確認したい場合は、以下のリンク先からご確認ください。