障害者手帳について
障害者手帳には、以下のようなものがあります。
注)いずれの手帳も申請に基づいて交付されるので、交付を受けるには申請が必要です。
相談窓口
- 身体障害者手帳及び療育手帳: 市町障害福祉担当課 (PDF:253.8キロバイト)、総合福祉センター
- 精神障害者保健福祉手帳:市町福祉担当課、精神保健福祉センター、保健福祉事務所
身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害がある場合に、申請にもとづいて発行します。
身体障害者福祉法上の身体障害者は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方になります。
(18 歳未満の方についても、身体障害者手帳の交付がされます。)
交付を受けることによって、様々な福祉サービス等の対象となります。また、民間でも手帳所持者の負担の軽減制度が設定されている場合があります。
交付の対象となる範囲は身体障害者福祉法等で定められています
交付の対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害がある方です。(注:肝臓機能障害は平成22年4月から)
身体障害者手帳はその障害の程度に応じて1級から6級があります。(内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能)については1級から4級まで)
⇒
※注意
7級は、複数あることで、6級以上になる場合のために設けられている区分ですので7級に該当する程度の障害1つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。(身体障害者手帳は6級以上です。)
身体障害者手帳の交付申請手続きは?
(1)申請受付
身体障害者手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。
<申請に必要な書類>
- 身体障害者手帳交付申請書
- 医師の意見書・診断書(指定医師が作成したもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 印鑑(本人署名の場合は不要)
(注)診断書を作成できる医師は指定されております。指定医師以外が作成した意見書・診断書は有効と扱えませんので御注意ください。
<診断書を作成できる医師一覧>
市町で申請を受付けた後、総合福祉センターで手帳の審査をして、身体障害者手帳の発行をします。
発行した手帳は、お住まい市町に送付されますので、お住まいの市町でお受け取りください。
※身体障害者手帳の発行業務は総合福祉センターでしております。身体障害者手帳の発行状況の確認や発行業務に関するお問い合わせは、総合福祉センターの障害者支援課(0952-24-1442)までご連絡をお願いします。
(注)新規申請、等級変更等にあたって専門的な審査が必要である場合、佐賀県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会・審査部会(年4回開催)で審査を行います。
※佐賀県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会・審査部会は年に4回(5月、8月、11月、2月)開催 。日程などは、県のホームページ「審議会情報」の「審議会のお知らせ」をご覧ください。
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変更されました。申請をお考えの方、指定医の方は添付資料(リーフレット)をご参考ください。
<指定医の方へ>
(1) 心臓機能障害 (PDF:155.6キロバイト)
(2) 肢体不自由 (PDF:128.2キロバイト)
平成30年7月から視覚障害の身体障害者手帳の認定基準が変更されます。申請をお考えの方、指定医の方は添付資料(リーフレット)をご参考ください。
- 視覚障害 (PDF:1.75メガバイト)(H30.7.1から)
身体障害者福祉法第15条の指定医師関係
身体障害者福祉法第15条の指定医師関係の手続きは下記のページをご参照ください。
身体障害者福祉法第15条指定医師の新規申請・変更届・辞退届
身体障害者手帳の認定基準、認定要領については下記のページをご参照ください。
身体障害者福祉法第15条指定医師の「指定医師必携」
身体障害者手帳診断書・意見書の様式
療育手帳について
療育手帳とは
知的障害がある方に対して、相談や各種の福祉サービス等を受けやすくする手帳です。交付を受けることによって、様々なサービスが利用しやすくなり、また、療育手帳所持者を対象とした各種制度が利用できます。
交付の対象となるのは
知的障害がある方(知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方)です。
県の判定機関である児童相談所(18歳未満の方)、または知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障害と判定された方について交付されます。
療育手帳には、重度の方から「A」と「B」の区分が設けられています。
療育手帳の交付申請手続き
(1)申請受付
療育手帳の申請はお住まいの 市町障害福祉担当課 (PDF:253.8キロバイト)で受付をいたします。
<申請に必要な書類>
療育手帳交付申請書
写真 (縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
印鑑(本人署名の場合は不要)
乳幼児期の成育歴の分かるもの(例:母子健康手帳の写し)
義務教育機関の学業成績の分かるもの(例:通知表の写し、学校発行の成績証明書、学校発行の特別支援学級在籍証明書、学校発行の特別支援学校在籍証明書)
精神科受診歴がある場合は、医療機関が発行した資料(例:心理検査等の写し)
その他(本人を知る人の証言(文書)等)
※この他、市町の障害福祉担当課で生活状況等の聞き取りを行います。
<遠方にお住まいの方へ>
遠方にお住まいの方、知的障害等のために児童相談所及び知的障害者更生相談所へ来所することが困難な方向けに、巡回相談を行っています。巡回相談の日程及び会場については、次のリンク先ページをご参照ください。
なお、巡回相談で対応可能な人数には限りがありますので、利用を希望される方は、お早めにお住まいの市町障害福祉担当課へご相談ください。
(2) 療育手帳の交付
市町で申請を受付けた後、必要な調査等を経て、判定機関で判定が行われます。詳細については、市町を通じて申請者に御連絡されます。
知的障害の判定後、発行した手帳は、お住まい市町に送付されますので、お住まいの市町でお受け取りいただきます。
また、療育手帳を所持していることで、税の控除・減免が受けられたり、JR・バス運賃の割引が受けられることがあります。
詳しくは各窓口にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害がある方に対して、相談や各種の福祉サービス等を受けやすくする手帳です。交付を受けることによって、福祉サービスが利用しやすくなったり、精神障害者手帳所持者を対象とした制度が利用できます。
交付の対象となるのは
精神障害がある方です。精神障害者保健福祉手帳には、重度の方から1級から3級の区分が設けられています。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続き
(1)申請受付
精神障害者保健福祉手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課(精神障害主管課)で受付をいたします。
<申請に必要な書類>
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書の写等
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 印鑑(本人署名の場合は不要)
※精神障害者保健福祉手帳について、希望により、写真を添付しないことも可能ですが、一部利用できないサービスがあります。
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付
市町で申請を受付けた後、県の機関で発行した手帳は、お住まい市町に送付されますので、 お住まいの市町でお受け取りいただきます。
障害者手帳の統一について
佐賀県では身体障害者・知的障害者・精神障害者の方に交付する障害者手帳のデザインを統一しました。
平成16年10月から障害を区別しない意識の醸成を図ることなどを目的として、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳のサイズを身体障害者手帳のサイズに合わせ、手帳カバーは全く同じものを使っています。手帳のカバーの色は佐賀県のシンボルマークのメインカラーと同じ緑色(シンフォニーグリーン)となっています。
新しい手帳は、新規・等級変更・再交付・更新のときに切り替わりますが、既に手帳をお持ちの方で、切り替えを希望される場合は、市町(福祉担当課)へお尋ねください。なお、現在お持ちの手帳についてもこれまでどおり利用できます。
障害者手帳の交付を受けた方、保護者の方へ
手帳を他人にゆずったり、貸したりすることはできません。 住所、氏名が変わったときは、市町(福祉担当課)へ届出が必要です。
手帳は紛失したり、棄損したりしないように大切に保管してください。万が一、紛失や棄損したときは、再交付の手続を市町で行ってください。
(新規同様申請が必要ですが、診断書の添付はいりません。)
注:身体障害者手帳を、紛失・棄損された場合、佐賀市及び嬉野市については、市において再交付がされます。
障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったりしたときは、市町(福祉担当課)へ、等級変更の手続をしてください。等級が軽くなった場合も等級変更の手続が必要です。
手帳の再交付を受けた場合や障害を有しなくなったとき、又は死亡されたときは手帳を速やかに市町に返還してください。