佐賀県総合トップへ

経営安定化貸付(経営改善資金)

最終更新日:
 

資金の概要について

 経営安定化貸付(経営改善資金)は、経済環境の変化等により資金繰りに著しい困難が生じているとき等に利用できる事業資金です。(※令和3年度から原油価格高騰の影響を受けている方を対象に、資金申込時の必要書類の一部提出不要等の措置(下記)を実施しています。)

 

融資対象者の要件

 次の要件を全て満たす必要があります。

(1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
(2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
(4)次のいずれかに該当すること。
 ・経済環境の変化等により資金繰りに著しい困難を生じていること。
 ・売上げの減少その他の理由により資本の構成が著しく不均衡となっていること。

  

資金の使途

 1. 設備資金

 2. 運転資金
 

融資条件

1.貸付限度額

  設備・運転 5,000万円

2.貸付期間

  設備・運転 10年(据置期間2年)

3.貸付利率

  年1.3%

4.保証料率

  年0.60%以内

5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。 

6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

  

申込方法

  佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口


申込時に必要となる書類【通常】 ※詳細につきましては、佐賀県信用保証協会へ相談ください。

(1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
(2)事業計画書
(3)経営改善計画書
(4)最近3期の財務諸表(付票を含む)
(5)保証人明細書
(6)企業診断を受けた場合は、診断報告書の写し
(7)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

 

※令和3年度からの原油価格高騰の影響を受けている方【弾力的措置、R3.11から当面の間】※

 申込時に必要となる書類(上記)について、一部提出不要等の措置(下記)を実施しています。

(3)事業計画書」の様式中、「3 今後計画的に取り組む事項」及び「4 経営の実績及び見込み」の項目については、記載不要

(4)経営改善計画書について、提出不要
 また、融資後の「事業計画実行実施状況報告書」(下記)についても、提出不要とします。

 (原油価格高騰分以外の借入分に係る報告書の提出は別途必要となりますので、御注意ください。)

 

期中管理【H29年度貸付分から】

(1)中小企業者は、毎年度、金融機関に対して、ワード 事業計画実行状況等報告書(経営改善資金) 別ウィンドウで開きます(ワード:29キロバイト)を提出する。

(2)金融機関は、提出されたワード 事業計画実行状況等報告書(経営改善資金) 別ウィンドウで開きます(ワード:29キロバイト)を、信用保証協会へ提出する。

 

関連リンク 

  

様式ダウンロード



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:27207)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.