産業廃棄物税は、県内の最終処分場や焼却施設に産業廃棄物を搬入した場合に課せられる税金で、循環型社会の実現に向けた環境施策の充実のために使われる目的税です。(平成17年4月1日より課税)
●納める人
最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託した場合
焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理を委託した場合
⇒委託をした排出事業者
自社の産業廃棄物を自社の最終処分場や焼却施設に搬入した場合(自社処分した場合)
⇒その事業者
●納める額
最終処分施設への搬入 ⇒ 1トン当たり 1,000円
焼却施設への搬入 ⇒ 1トン当たり 800円
●申告と納税
最終処分業者や焼却処理業者に委託した場合は、委託先の最終処分業者又は焼却処理業者が税額をまとめて次の期間までに申告・納入します。また、自社処分した場合はその事業者が次の期間までに直接申告・納付します。