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ゴルフ場利用税

最終更新日:

県税のしおり


 ゴルフ場利用税ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用したときに課される税金です。

 

 

 

 

 

 

 

納める人

ゴルフ場を利用した人(ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用した人から料金と一緒に受け取り、県に納めます)。


納める額

税額は、ホール数や利用料金によって定められています。

ホール数 利用料金 税額
1 18以上

10,000円以上

1,200円
2  6,500円以上~10,000円未満 1,100円
3 4,000円以上~6,500円未満 950円
4 3,500円以上~4,000円未満 800円
5 2,500円以上~3,500円未満 650円
6

2,500円未満

500円
18未満

2,500円以上

7 1,000円以上~2,500円未満 400円
8

1,000円未満

200円

 

申告と納税

ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月分をまとめて翌月10日までに県に申告して納めます。

 

非課税

次の方は、ゴルフ場利用税の非課税措置を受けることができます。
(1) 18歳未満の方
(2) 70歳以上の方
(3) 障害者の方
(4) 国民スポーツ大会での利用
(5) 学校の授業、公認の課外活動での利用

(6) 国際競技大会での利用(公式練習も含む)
適用を受ける場合にはゴルフ場に対し、(1)及び(2)の場合には利用日現在の年齢が確認できる書類を、(3)の場合は障害者手帳等を提示し、(4)(5)の場合には県教育委員会・学校からの証明書の提出が必要です。


市町への交付

ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)から県へ納められたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場のある市町に交付されます。

 

関連リンク

 ※電子申告手続きに係るお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクまたはPCdesk Nextヘルプデスク別ウィンドウで開きます(外部リンク)までお願いします。
  
このページに関する
お問い合わせは
(ID:32110)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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