ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用したときに課される税金です。
納める人
ゴルフ場を利用した人(ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用した人から料金と一緒に受け取り、県に納めます)。
納める額
税額は、ホール数や利用料金によって定められています。
級 |
ホール数 |
利用料金 |
税額 |
1 |
18以上 |
10,000円以上 |
1,200円 |
2 |
〃 |
6,500円以上~10,000円未満 |
1,100円 |
3 |
〃 |
4,000円以上~6,500円未満 |
950円 |
4 |
〃 |
3,500円以上~4,000円未満 |
800円 |
5 |
〃 |
2,500円以上~3,500円未満 |
650円 |
6 |
〃 |
2,500円未満 |
500円 |
18未満 |
2,500円以上 |
7 |
〃 |
1,000円以上~2,500円未満 |
400円 |
8 |
〃 |
1,000円未満 |
200円 | 申告と納税
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月分をまとめて翌月10日までに県に申告して納めます。
非課税
次の方は、ゴルフ場利用税の非課税措置を受けることができます。
(1) 18歳未満の方
(2) 70歳以上の方
(3) 障害者の方
(4) 国民スポーツ大会での利用
(5) 学校の授業、公認の課外活動での利用 (6) 国際競技大会での利用(公式練習も含む)
適用を受ける場合にはゴルフ場に対し、(1)及び(2)の場合には利用日現在の年齢が確認できる書類を、(3)の場合は障害者手帳等を提示し、(4)(5)の場合には県教育委員会・学校からの証明書の提出が必要です。
市町への交付
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)から県へ納められたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場のある市町に交付されます。 関連リンク
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