佐賀県の条例により指定された寄附金を受領される法人におかれては、個人県民税からの寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、寄附者(個人)に対し、次のことをご説明いただくとともに、寄附金受領証明書の交付等の事務取扱についてご協力いただくようお願いします。
これは、個人県民税の寄附金税額控除に係る事務取扱です。
個人市町村民税については、各市町が条例により寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定しています。
受け入れた寄附金が県及び市町双方の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、10%の控除(県民税4%+市町村民税6%)が適用される旨を寄附者に対しご説明ください。 |
1 寄附者に対する説明事項
寄附者に対し、添付ファイル『説明書』(個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を支出された個人の皆様へ)をお渡しいただき、寄附金税額控除の内容及び手続き等についてご説明ください。
2 寄附金受領証明書等の発行
寄附金を受け入れた場合には、『記入要領』を参考に必要事項を記載した『寄附金受領証明書』及び『寄附金税額控除申告書』を寄附者に対し発行してください。
※ 様式ファイルを添付しています。
※ 『寄附金受領証明書』については、貴法人において既存の領収証等の様式がある場合はこれに代えることができます。
3 寄附者名簿の作成・保存
佐賀県に住所を有する個人の方から寄附金を受け入れた場合は、『記入要領』を参考に『寄附者名簿』を作成してください。
『寄附者名簿』は、暦年ごとに県内市町別に作成し、寄附金を受け入れた年の翌年1月末までに県内各市町税務担当課あて送付していただくようお願いします。
また、作成した『寄附者名簿』は7年間保存してください。