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条例により指定した個人県民税の控除対象寄附金について

最終更新日:
 

所得税で控除の対象となっている寄附金のうち、県民の福祉の増進に貢献するものとして佐賀県が条例で指定した寄附金であった場合、個人県民税から一定の額が控除されます。

※制度の概要については、総務省のHP(外部リンク)をご覧ください。

 

個人県民税が控除される寄附金は、条例で包括指定した以下の団体・法人(ただし、県内に事業所を有する団体・法人に限る)への寄附金であり、かつ県内事業所において収納されたものに限ります。

※本ページ内で掲載している団体・法人はあくまで例示となります。

 掲載がない団体・法人についても該当する場合がありますので、佐賀県税政課(0952-25-7021)へ個別にお問合せください。

 

 

 

 

1.都道府県又は市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」を含む)

 佐賀県へのふるさと納税については以下のページでご確認ください。

 佐賀県ふるさと寄附金(ふるさと納税)別ウィンドウで開きます

 ※総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(基本控除に特例控除を加算)の対象として指定します。

  指定対象外の地方団体に対して寄附を行った場合は基本控除のみとなり、特例控除は受けられませんのでご注意ください。

 

 

2.佐賀県共同募金会又は日本赤十字社佐賀県支部に対する寄附金

 佐賀県共同募金会又は日本赤十字社佐賀県支部への寄附金で、総務大臣が承認したもの等が控除の対象になります。

 

 

3.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)

 指定寄付金とは、公益社団法人、公益社団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したものです。

 

佐賀県内の主な指定寄附金対象法人は以下のとおりです。

法人名

所在地

国立大学法人佐賀大学

佐賀市本庄町1

 ※学校の入学に関して寄附するものは除きます。

 

 

4.特定公益増進法人への寄附金

 特定公益増進法人とは、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令で定めるものです。

上記の特定公益増進法人に該当し、佐賀県内に事業所を有する法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

※学校の入学に関して寄附するものは除きます。

 

具体的な法人の種類は以下のとおりです。

 

(1)独立行政法人

佐賀県内に事業所を有する独立行政法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

 対象法人は以下のとおりです。

 

法人名県内事業所等所在地
国立研究開発法人産業技術総合研究所九州センター鳥栖市宿町807-1
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター 九州整備局 佐賀水源林整備事務所佐賀市本庄町大字本庄278-4
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構佐賀障害者職業センター佐賀市天祐1-8-5
佐賀職業能力開発促進センター佐賀市兵庫町大字若宮1042-2
独立行政法人自動車事故対策機構佐賀支所佐賀市駅南本町6-4
独立行政法人労働者健康安全機構佐賀産業保健総合支援センター佐賀市駅南本町6-4
独立行政法人国立病院機構佐賀病院佐賀市日の出1-20-1
嬉野医療センター嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3
東佐賀病院三養基郡みやき町大字原古賀7324
肥前精神医療センター神埼郡吉野ヶ里町三津160
独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院佐賀市兵庫南3-8-1
独立行政法人自動車技術総合機構佐賀事務所佐賀市若楠2-7-8
独立行政法人海技教育機構国立唐津海上技術学校唐津市東大島町13-5

 

 

(2)地方独立行政法人

佐賀県内に事業所を有する地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするもの)への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

 

対象法人は以下のとおりです。

法人名

所在地

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

佐賀市嘉瀬町中原400

 

 

(3)自動車安全運転センター、日本司法支援センター等

 佐賀県内に事業所を有する団体への寄附金で、当該団体の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

 

対象法人は以下のとおりです。

法人名

県内事業所等

所在地

自動車安全運転センター

佐賀県事務所

佐賀市松原1-1-16

日本司法支援センター

法テラス佐賀

佐賀市駅前中央1-4-8

 

 

(4)公益社団法人及び公益財団法人

佐賀県内に事業所を有する公益社団法人及び公益財団法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

なお、具体の法人名については、下記のサイトでご確認ください。

ただし、主たる事業所が佐賀県外にあり、佐賀県内に事業所を有する公益社団法人及び公益財団法人については、下記のサイトで表示されないため、法人のHP等でご確認ください。

公益法人Information別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 ※上記サイトにて佐賀県内に主たる事業所を有する公益社団法人及び財団法人の一覧を表示する方法

1.法人区分を「公益財団法人」又は「公益社団法人」とする。

2.住所に「佐賀県」と入力する。

3.行政庁「全て」のチェックを外し、「内閣府」と「佐賀県」にチェックする。

4.1から3を確認の上、検索ボタンを押す。


 

(5)一定の私立学校法人

⼀定の私⽴学校法⼈とは、私⽴学校法第3条に規定する学校法⼈で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる⽬的とするもの又は私⽴学校法第64条第4項の規定により設置された法⼈で専修学校又は各種学校の設置を⽬的とするものです。

 

次の(ア)又は(イ)に該当する寄附金(学校の入学に関するものを除く)が控除の対象となります。


(ア)特定公益増進法人に該当し、佐賀県内に事業所を有する私立学校法第3条に規定する学校法人で、学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするものに関して支出した寄附金

(イ)特定公益増進法人に該当し、佐賀県内に事業所を有する私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で、専修学校又は各種学校の設置を目的とするものに関して支出した寄附金

 

対象法人は以下のとおりです。

※控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。

 

 

(6)社会福祉法人

佐賀県内に事業所を有する社会福祉法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

なお、具体の法人名については、下記のサイトでご確認ください。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※検索サイトにて佐賀県内に主たる事業所を有する社会福祉法人の一覧を表示する方法

1.地図の中から「佐賀県」をクリックする。

2.市区町村選択画面にて、社会福祉法人の主たる事業所の住所がある市区町村を選択する。

3.ページ下部にある検索ボタンを押す。

(主たる事業所が佐賀県外にあり、佐賀県内に事業所を有する社会福祉法人については、主たる事業所の住所で検索してください)



(7)更生保護法人

 佐賀県内に事業所を有する更生保護法人への寄附金で、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

 

対象法人は下表のとおりです。

 

法人名

所在地

佐賀県恒産会

佐賀市長瀬町7-10

佐賀県更生保護協会

佐賀市城内2-10-20

 

 

 

5.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人及び特例認定NPO法人)への寄附金

 認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)とは、一定の要件を満たすものとして都道府県知事の認定(仮認定)を受けたNPO法人です。

佐賀県内に事業所を有する認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金が控除の対象になります。

 なお、具体の法人名については、下記のページでご確認ください。

認定・特例認定特定非営利活動法人名簿別ウィンドウで開きます

 

 

6.認定特定公益信託の信託財産とするための支出

認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものです。

 

対象は以下のとおりです。

・公益信託山口弘雄記念奨学基金

・公益信託山下義彦・加壽子記念交通遺児育英奨学基金

 

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(ID:32303)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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