個人の方が営む事業のうち、特に法律で定められた事業(法定業種)に対してかかる県税です。現在、法定業種は70業種あります。
納める人
県内に事務所・事業所を設けて、次の事業を行っている人
区分 |
税率 |
業種 |
第1種事業(37業種) |
5% |
物品販売業 |
保険業 |
金銭貸付業 |
物品貸付業 |
不動産貸付業 |
製造業 |
電気供給業 |
土砂採取業 |
電気通信事業 |
運送業 |
運送取扱業 |
船舶ていけい場業 |
倉庫業 |
駐車場業 |
請負業 |
印刷業 |
出版業 |
写真業 |
席貸業 |
旅館業 |
料理店業 |
飲食店業 |
周旋業 |
代理業 |
仲立業 |
問屋業 |
両替業 |
公衆浴場業(第3種事業以外のもの) |
演劇興行業 |
遊技場業 |
遊覧所業 |
商品取引業 |
不動産売買業 |
広告業 |
- |
興信所業 |
案内業 |
冠婚葬祭業 |
- |
第2種事業(3業種) |
4% |
畜産業 |
水産業 |
薪炭製造業 |
(家族や同居の親族の年間労働日数が全体の2分の1を超える場合はかかりません) |
第3種事業(30業種) |
3% |
あん摩・はり・きゅう等の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
5% |
医業 |
歯科医業 |
薬剤師業 |
獣医業 |
弁護士業 |
司法書士業 |
行政書士業 |
公証人業 |
弁理士業 |
税理士業 |
公認会計士業 |
計理士業 |
社会保険労務士業 |
コンサルタント業 |
設計監督者業 |
不動産鑑定業 |
デザイン業 |
諸芸師匠業 |
理容業 |
美容業 |
クリーニング業 |
公衆浴場業(銭湯) |
歯科衛生士業 |
歯科技工士業 |
測量士業 |
土地家屋調査士業 |
海事代理士業 |
印刷製版業 |
税額の計算方法
各種の控除
1.事業主控除 年290万円
2.損失の繰越控除(青色申告者に限ります。)
事業の損失は、その生じた翌年から3年間にわたって控除できます。
3.被災事業用資産の損失の繰越控除
2に該当しない人(白色申告者)でも、事業所得の損失のうち震災・風水害・火災などの災害により事業用資産に損害を受けた部分については、損失の生じた年の翌年から3年間にわたって控除できます。
4.事業用資産の譲渡損失控除と譲渡損失の繰越控除
事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したために生じた損失額についても、事業による所得の計算上控除することができます。
なお、青色申告者については、控除しきれなかった場合には、翌年から3年間にわたって控除できます。
※青色申告者:不動産・事業・山林所得のある者で税務官署の承認を受けた者
申告と納税
1.申 告
(1)毎年3月15日までに前年の所得を県税事務所に申告してください。
(2)年の中途に事業をやめた人は、やめた日から1ヶ月以内(死亡により事業をやめたときは4ヶ月以内)に申告してください。
(3)所得税の確定申告書や、県民税・市町民税の申告書を提出された場合には、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄や、県・市町民税の申告書の欄の該当事項を必ず記入してください。
2.納 税
県税事務所から送付される納税通知書によって8月、11月の2回に分けて県に納めます。ただし、税額が1万円以下の人は8月に全額納めます。