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更生医療の受給をお考えの方に

最終更新日:

自立支援医療(育成医療・更生医療)の指定医療機関

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      佐賀県内の医療機関で育成医療・更生医療を受けることが出来る医療機関は次のとおりです。

      ※障害者総合支援法に基づき指定医療機関を公示することとされています。

       

       

       

      自立支援医療(更生医療)とは

      18歳以上の身体障がい者の障がいを軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。

       
       

      対象となる疾患区分

      • 視覚障害によるもの
      • 聴覚、平衡機能の障害によるもの
      • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
      • 肢体不自由によるもの
      • 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
      • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

       

      対象となる障害

      • 障害が永続するものに限られます。

       

      対象となる医療

      • 確実な治療効果が期待しうる治療です。
      • 主な例としては、白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、心臓移植、人工透析、腎移植、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法等があります。 ※障害部位に応じて更生医療の対象となる医療があります。

       

      対象者について

       18歳以上で身体障害者手帳を所持しており、かつ医療保険に加入している方です。(18歳未満の方は、育成医療の対象になります)

      身体障害者福祉法上の身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。「身体障害者手帳の交付について

       

      支給認定手続について

       お住まいの市町の福祉担当課に申請を行い、支給の認定を受けなければなりません。   

      各市町福祉担当課 新しいウィンドウで (←こちらをクリック)(98KB; PDFファイル)

      • 新規の支給申請における手続は次のとおりです。

        新規の支給認定のフローチャート 新しいウィンドウで(←こちらをクリック)(PDFファイル10kbyte)

      • 申請に必要な主な書類は次のとおりですが、お住まいの市町毎で異なりますので、各市町福祉担当課へお問い合わせください。
          • 支給認定申請書
          • 指定医療機関医師の意見書
          • 医療保険の加入関係を示す書類
          • 世帯の所得状況が確認できる書類等

       

      自己負担額について

       自立支援医療の自己負担は原則として「1割負担」となります。(食事療養費や生活療養費等は、公費負担の対象とはなりません。)

      • 所得等に応じて負担上限が設定される等の負担軽減措置があります。
      • 一方で、一定所得以上の方の場合、公費負担の対象となりません。

      所得に応じた負担の上限額は、次のとおりです。

      所得区分表 新しいウィンドウで(←負担上限額についてはこちらをクリック)(20KB; PDFファイル) 

      • 受給者の負担上限を算定にあたっては世帯を単位としますが、この場合の世帯は、住民票上と必ずしも一致しません。

       自立支援医療(更生医療)の制度については、佐賀県健康福祉本部障害福祉課(下記問い合わせ先)までお問い合わせください。

       なお、具体的な支給認定の相談は、各市町福祉担当課 新しいウィンドウで(20KB; PDFファイル)へお問い合わせください。

      このページに関する
      お問い合わせは
      (ID:3414)
      佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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