国保の財政安定化に向けた佐賀県の取組
国民健康保険は、昭和36(1961)年4月の国民皆保険制度の確立から、これまで半世紀にわたり医療保険制度を支えてきましたが、国保制度を取り巻く環境は大きく変化しています。
高齢化社会の進展に伴い医療費が増加する一方で、世帯員の高齢化、無職者や非正規雇用労働者など低所得者の増加等を背景として、市町国保の運営は構造的に非常に厳しい現状です。
こうした厳しい状況下においても、国民健康保険は国民皆保険の最後の砦として、持続可能な運営を確保する必要があります。
このため、国保制度始まって以来の大改革が行われ、国の大幅な財政支援の拡充に加え、平成30年度からは、県が市町とともに国保の運営を担い、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営において、中心的な役割を担うことになりました。
佐賀県では、今後とも医療費適正化の推進や安定した国民健康保険税の確保のための指導・助言及び県交付金による財政的支援の強化、また平成30年度からの新制度のもと、市町と協力して本県における安定した国保運営を目指すとともに、国に対して国保制度の更なる改善に向けて要望・提言を行っていくなど、取り組みを進めてまいります。
本県の国保財政の状況
新しい国保制度においては、県も市町と同様に特別会計を設置することとなります。
令和3年度国民健康保険事業特別会計として、865億9,790万円を計上しています。
歳入の主な財源としては、
国からの負担分として、
療養給付費等負担金(保険給付費の32%):約156億円
調整交付金(主に都道府県間の財政力の不均衡を調整するもので、保険給付費の9%相当):約79億円
高額医療費負担金(1件80万円超の高額な医療費に対して対象額の4分の1を負担):約5億円
保険者努力支援制度交付金(保険者の取組等に対してインセンティブとして配分):約8億円
県一般会計からの負担分として、
市町からの負担分として、
他の公的医療保険からの拠出金として、
となっています。
主な歳出としては、
県から市町に対して支払う、
社会保険診療報酬支払基金に対して高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法の規定により算出される経費を支払う、
等で構成されています。
県の広域化等支援基金活用事業
市町国民健康保険医療費適正化等研修会
広域化等支援基金の運用益を活用し、平成27年1月30日に佐賀県主催で、県内市町等を対象とした「市町国民健康保険医療費適正化等研修会」を開催しました。
研修会では、市町村国保として全国で初めてジェネリック医薬品に係る差額通知事業を実施し、現在も広島大学や医師会等関係機関と連携し、様々な医療費適正化事業に取り組まれている広島県呉市保険年金課から講師を招き、「呉市国民健康保険事業の取り組み」についての講演を行いました。(平成26年度)
医療費適正化に関する広報資料(冊子及びチラシ)の制作
広域化等支援基金の運用益を活用し、医療費適正化に関する広報資料(冊子及びチラシ)を制作しました。平成29年2月~3月にかけて印刷物や電子データを県内20市町にお届けして、被保険者等に配布いただいております。(平成28年度)
ホッとできない健康の話A4サイズチラシ (PDF:1.81メガバイト)
ホッとできない健康の話A5サイズ冊子 (PDF:3.17メガバイト)
診療における検査データ活用事業開始に必要となるシステム整備費への補助
広域化等支援基金の運用益を活用し、特定健康診査の受診率を向上させるため、被保険者の診療時の検査結果を特定健康診査の結果データとして活用する検査データ活用事業に係るシステムを整備する事業者に対し支援を行いました。(平成29年度)
重複服薬者等対策のためのデータ分析事業の実施
事業財源の一部に広域化等支援基金の運用益を活用し、県内の国保被保険者に係るレセプトのデータ抽出・分析を行って、効率的・効果的な重複服薬者等対策を促進することにより、医療費適正化に繋げていくこととしました。(平成29年度)
県国民健康保険課の事務
佐賀県国民健康保険団体連合会に関する証明
連合会に関する証明が必要な場合とは
債権者が佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を第三債務者として、保険医療機関等が連合会に対して持っている国民健康保険診療報酬債権等の差押を裁判所に対して申し立てる際には登記簿謄本の代わりに、県が発行する証明書を裁判所に提出することになります。
証明願の提出方法
上記の場合、県(国民健康保険課)に証明願を提出していただくことになります。(証明願の記載方法については、添付ファイルの「記載例」をご参照ください。)
提出方法は、県国民健康保険課(佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁内)に持参、または、郵送(宛先:〒840-8570(県庁専用番号につき住所記入不要)佐賀県健康福祉部国民健康保険課国保運営担当あて)となっております。
手数料や証明願の様式、実際の申請手続等については、以下のリンクをご参照ください。
佐賀県国民健康保険審査会について
国民健康保険法の規定に基づき、佐賀県内の国保被保険者の方であって、
- 保険給付に関する処分
- 被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
- 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
に不服がある場合は、佐賀県国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。
佐賀県国民健康保険審査会の委員構成
- 被保険者代表委員(3名)
- 保険者代表委員(3名)
- 公益代表委員(3名)
佐賀県国民健康保険審査会の事務局
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県庁健康福祉部国民健康保険課
電話 0952-25-7057
FAX 0952-25-7301
E-mail kokuho@pref.saga.lg.jp
佐賀県医療費適正化計画から見た県内市町国保医療費の特性
各都道府県では、「高齢者の医療の確保に関する法律」第9条第1項に基づき、「医療費適正化計画」を策定しており、本県においても「佐賀県医療費適正化計画」を策定し、PDCAサイクルによる進捗管理を行っています。
医療費適正化計画は、高齢化が急速に進んでいく中で、生活習慣病の予防や効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を推進することで、医療費の伸びを適正なものとし、県民の皆さまの医療費の負担が過度とならないよう、また将来にわたって安心して医療サービスが受けられることを目的としています。
なお、医療費適正化計画の期間は、第1期(2008(H20)年度~2012(H24)年度)、第2期(2013(H25)年度~2017(H29)年度)、第3期(2018(H30)年度~2023年度)となっています。
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