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小児慢性特定疾病医療費助成制度

最終更新日:

おしらせ1:小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行っている方は、令和6年(2024年)4月1日から成長ホルモン治療の認定が不要になります

これにより4月1日からは、「成長ホルモン治療用医療意見書の提出が不要となります。4月1日以前に遡って成長ホルモン治療を申請する場合は、対象疾病の医療意見書に旧基準が確認できる内容を記載してもらうようにして下さい。


おしらせ2:小児慢性特定疾病医療費の支給開始日を遡ることができるようになりました

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成成度が変わり、医療費支給開始日がこれまでの「申請日」から
「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となりました。
詳細は下記チラシをご覧ください。


※令和5年10月1日以降の申請から適用となります。ただし、令和5年10月1日より前の医療費については助成の対象とすることはできません。
 

おしらせ3:小児慢性特定疾病指定医医療機関の追加・削除の変更手続きが不要になりました

これまでの小児慢性特定疾病医療受給者証には個別の指定医療機関名を記載していましたが、令和5年8月下旬から発行している受給者証には
「主となる医療機関名」と、「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関であれば、この証に記載のない医療機関でも使用できます。」と
記載しております。
そのため、「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)」であれば、
新たに利用する指定医療機関として受給者が事前の申請をしなくても、受診ができるようになりました。(削除の手続きも不要です。)
※医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のHPでご確認いただくか、
 医療機関へ直接お尋ねください。

【佐賀県の小児慢性指定医療機関は下記ページからご確認いただけます】

おしらせ4:⼩児慢性特定疾病医療受給者の内、18歳以上の方が「成年患者」となり、本人名義での申請が必要となります

  民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度において、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。18歳以上の方で、本人名義で申請することが難しく、ご家族等が申請者となる場合は委任状のご提出をお願いします。

※成人年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象者に変更はありません。
※18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。
※「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所等にご相談ください。

 

 

助成の詳細

 

1 概要

小児慢性特定疾病にかかっていることにより、長期にわたり療育を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾病の程度が一定程度以上であるものの保護者に対し、申請に基づき、医療費を助成する制度です。

 
 

2 対象者(対象疾病及び対象年齢)

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度である18歳未満の児童等(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者を含みます)

 

令和3年11月1日から、対象疾病が788疾病に拡大されました

 

3 助成方法

小児慢性特定疾病医療受給者証を医療機関の窓口で提示いただくと、対象疾病の治療にかかる医療費のうち、医療保険の自己負担額から下記4の自己負担を除いた額を、県が指定医療機関に支払います。

 
 
 

4 自己負担額

 

 
 

5 「指定医」「指定医療機関」制度

支給認定の申請に添付する医療意見書は、都道府県知事から指定を受けた「指定医」が作成し、また助成が受けられる医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、都道府県知事が定めた「指定医療機関」に限られます。

 

 

この「指定医」「指定医療機関」として指定を受けるためには、医療機関等の所在地を管轄する都道府県への申請が必要です。指定要件や手続方法などは下記ページをご覧ください。

小児慢性特定疾病医療指定医・指定医療機関

 
 
  

6 医療意見書

    令和5年10月1日から、指定医が作成する医療意見書の様式が変更になりました。
 ※経過措置として、当面の間は旧様式の意見書も使用可能ですが、診断年月日の記載が必要となります。

 

 
 

7 申請方法

医療費の助成を受けるためには、申請者(児童等の保護者)が必要書類を揃えて、管轄の保健福祉事務所に提出ください。
※原則として児童等の保護者が居住する都道府県に申請することになります。

※医療給付の始期は、(1)指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日、

 (2)支給認定の申請のあった日から原則1か月前の日(ただし、指定医が診断書の作成に期間を要したことやその他やむを得ない理由があるときは

 最長3か月前の日)のいずれか遅い日となります。

 

申請内容ごとに提出書類が異なります。詳しくは下記添付「必要添付書類一覧」をご覧ください。

※マイナンバーを利用した照会により、一部必要書類が省略できます。小児慢性にかかる申請で、保健福祉事務所へマイナンバーの提供を行ったことがない方、または提供以後にマイナンバーの変更があった方は再度番号確認を行う必要があります。

 

 

<様式>

 

※上記様式3、4、6、7、8は該当者のみ提出

3.

PDF 重症患者認定基準 別ウィンドウで開きます(PDF:103.2キロバイト)に該当している場合、本申請書及び診断書等を提出してください。

   申請内容が認定された場合、自己負担限度額が軽減されます。 

 
4.
※認定されている疾病によって、人工呼吸器、体外式補助人工心臓等の使用の必要性が生じている場合、本意見書を添付し申請してください。
   申請内容が認定された場合、自己負担限度額の特例が受けられます。
 
6.

※個人番号の提出を、申請者本人ではなく、別の方が行う場合は必要です。 

 

7.

※18歳以上の方で、本人名義で申請することが難しく、ご家族等が申請者となる場合は必要です。

 

8.

※県外転出等で受給者証を返還する際に使用します。

 

 

<持参するもの>
  1. 受診者本人の被保険者証(健康保険証など) 
  2. 申請者本人、児童(患者)の番号確認ができる書類 (個人番号カード(1枚で番号確認及び身元確認を行うことができます)、通知カード(一部利用できない場合があります。下の※をご確認ください。)又は 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書)
  3. 来所された方の身元が分かる書類

※通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生していない場合、もしくは、変更事由があったが令和2年5月24日までに変更手続きが取られており、令和2年5月25日以降に変更事由が発生していない場合は引き続き番号確認書類として使用できます。それ以外は住民票の写し又は住民票記載事項証明書等による番号確認が必要となります。なお、通知カードに代わって発行される「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としての利用はできません。

 

<1点で確認を行うことができるもの>

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのもの)
  • 療育手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 写真付き身分証明書(住民基本台帳カード)
  • 写真付き資格証明書(宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証等)
  • 戦傷病者手帳

<2点で確認を行うことができるもの>

  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証
  • 健康保険日雇特定被保険者手帳
  • 国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
  • 国民年金手帳
  • 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
  • 写真付き学生証・写真付き社員証
  • 写真のない身分証明書(写真のない住民基本台帳カード)
  • 資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)
  • 地方公共団体が交付する敬老手帳・印鑑証明書
  • 戸籍の付票の写し(謄本もしくは抄本も可)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子保健手帳
  • 重度心身障害者医療受給者資格証
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 精神障害者保健福祉手帳(写真なし)    
 
 
 

8 相談・申請受付窓口

「医療受給者証」申請窓口

居住地

所轄保健福祉事務所

担当

電話番号

佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

佐賀中部保健福祉事務所

母子保健福祉担当

(0952) 30-2183

鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町

鳥栖保健福祉事務所

母子保健福祉担当

(0942) 83-2172

唐津市、玄海町

唐津保健福祉事務所

母子保健福祉担当

(0955) 73-4228

伊万里市、有田町

伊万里保健福祉事務所

母子保健福祉担当

(0955) 23-5187

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町

杵藤保健福祉事務所

母子保健福祉担当

(0954) 23-3174

「指定医」「指定医療機関」申請窓口

担当課

所在地

電話番号

佐賀県こども家庭課

〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号

(0952)25-7568

 

 
 
 

9 医療受給者証の有効期間

医療受給者証の有効期間は、新規申請の場合、原則として認定されてから1年以内とします。

医療受給者証の有効期間満了後も継続して受給を希望する方は、更新の手続きが必要です。 更新の手続きが遅れた場合には、新規申請扱いとなることがあります。

医療受給者証が交付されるまでの間、いったん医療機関で医療保険の自己負担額を支払われた場合など、医療費支給認定の有効期間内に、認定された自己負担上限月額を超えて支払をされたときは、保健福祉事務所で請求の手続きを行い、超過して支払った額の還付を受けることができます。

 
 

10 福祉サービス

【小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業】

在宅療養に必要な歩行用支援用具や車いすなど、次の18品目の日常生活用具の給付を受けることができます。

 詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

【佐賀県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備費給付事業 (命の72時間事業)】

在宅で人工呼吸器を使用している方を対象に、災害時などの備えとして購入する人工呼吸器等用自家発電機、蓄電池、外部バッテリー等の購入費の一部を給付します。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

 【佐賀県小児慢性特定疾病児童等レスパイト訪問看護事業】
「レスパイト訪問看護」とは、小児慢性特定疾病の病気の子どもさんのケアをされている家族が、ホッと一息できるよう看護師を自宅に派遣し、
一時的に家族が行うケアを代行する支援です。
詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 

11 小児慢性特定疾病のお子さまとご家族の交流会・勉強会

 佐賀県内の各保健福祉事務所で、小児慢性特定疾病の子どもさんやご家族のための、交流会や勉強会を開催しています。県内どの会でも参加できます。

 参加されたご家族からは、「同じ病気の子どもを持つ方と話ができてよかった」、「ほかの方も自分と同じように悩んでいたことを知りました」、「病気のことを詳しく勉強できた」、「お友達ができました」等、感想が寄せられています。

 参加費や相談は無料です。参加ご希望の方は、各保健福祉事務所までご連絡ください。

 多くの皆様のご参加をお待ちしています。

 

 

12 他団体が実施されている医療費助成(ご案内)

 認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワークにおいて、成人の1型糖尿病患者の医療費助成が開始されます。
 助成対象になるのは、佐賀県内に居住する18歳から25歳までの1型糖尿病患者の方で、令和6年4月1日以降の
1型糖尿病治療に関する医療費です。
 詳しくは助成制度の案内チラシをご覧ください。
 

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