利用したい医療機関が、「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページでご確認いただくか、医療機関へ直接お尋ねください。
指定医・指定医療機関一覧
2.指定医の職務
小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 法第21条の4第1項の規定に基づき国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。具体的には、当該調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。
3.指定医の指定期間
「指定医」の指定は、5年ごとの更新制とする。
更新の対象となる指定医には、こども家庭課から10月下旬頃に別途「小児慢性特定疾病指定医の更新手続きについて(お知らせ)」をお送りします。
同封の更新申請書を紙でご提出いただくか、フォームからの電子申請も受け付けております。詳細はお知らせをご確認ください。
4.指定医の指定申請
勤務先医療機関の所在地を管轄する都道府県へ申請してください。
下記提出書類様式等をご記入の上、佐賀県こども家庭課宛てご提出ください。
なお、指定年月日は原則として指定の申請をした日となります。
【提出先】
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県こども家庭課 宛
電話:0952-25-7568
【提出書類】 ※下記1~5すべてを1部ずつご提出ください。
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4 | 医師免許証の写し(証明書類交付後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付) |
5 | 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医研修の修了を証明する書類(証明書類交付後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付) |
【提出書類】
(1)変更:申請内容(氏名、担当診療科、診断書の作成を行おうとする医療機関の名称・所在地等)に変更がある場合
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2 | 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の原本 ※指定申請時に佐賀県から送付のあった書類 |
(2)辞退:指定医の指定を辞退したい場合 ※辞退日から60日以上の予告期間をもって届け出てください。
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6.小慢DB(データベース)への登録手続きについて
国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベース(以下、「小慢DB」という。)を構築し、指定医が小慢DBで意見書を作成することができるようになりました。
小慢DBの利用を希望する指定医は、「指定医のID・パスワード」の申請が必要となります。
申請様式ファイルに必要事項を記入いただき、以下のサイトから提出(アップロード)をお願いします。
小慢DBの使い方については、下記マニュアルをご覧ください。
保険医療機関であること。
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専門医師の配置、設備の状況からみて、小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき十分な能力を有する医療機関であること。
2.指定医療機関の責務
指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
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3.指定医療機関の指定期間
「指定医療機関」の指定は、6年ごとの更新制とする。
更新の対象となる指定医療機関には、こども家庭課から10月下旬頃に別途「指定小児慢性特定疾病医療機関の更新手続きについて(お知らせ)」をお送りします。
同封の更新申請書を紙でご提出いただくか、フォームからの電子申請も受け付けております。詳細はお知らせをご確認ください。
病院・診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業を行う事業所の所在地の都道府県へ申請してください。
下記提出書類様式等をご記入の上、佐賀県こども家庭課宛てご提出ください。
なお、指定年月日は原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合は当月からの指定となります。
【提出先】
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県こども家庭課 宛
電話:0952-25-7568
【提出書類】 ※下記1~3すべてを1部ずつご提出ください。
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記載例 | |
【提出書類】
(1)変更:申請内容(医療機関名称・所在地、開設者名称・住所、役員等)に変更がある場合 ※変更があった日から10日以内に届け出てください。
(2)辞退:指定医療機関の指定の辞退を行いたいが、医療機関そのものは廃止せず、診療を継続する場合
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