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小児慢性特定疾病医療指定医・指定医療機関

最終更新日:

 

概要

小児慢性特定疾病に係る支給認定の申請に添付する診断書(小児慢性特定疾病医療意見書)は都道府県知事から指定を受けた「指定医」が作成することとされています。

また、小児慢性特定疾病医療を受けることが相当と認められる医療機関等(病院・診療所、薬局、指定訪問看護事業者)を、都道府県知事が「指定医療機関」として定めることとなります。

この「指定医」「指定医療機関」として指定を受けるためには、医療機関等の所在地を管轄する都道府県への申請が必要です。

 
  

受給者のみなさまへ

「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)」であれば、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載のない医療機関でも使用できます。
利用したい医療機関が、「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページでご確認いただくか、医療機関へ直接お尋ねください。
※佐賀県の指定医療機関については、下記一覧からご確認いただけます。

指定医・指定医療機関一覧


  

2.指定医の職務

小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  1. 法第21条の4第1項の規定に基づき国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。具体的には、当該調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。
  2.  

      

    3.指定医の指定期間

    「指定医」の指定は、5年ごとの更新制とする。

 

  1. 更新の対象となる指定医には、こども家庭課から10月下旬頃に別途「小児慢性特定疾病指定医の更新手続きについて(お知らせ)」をお送りします。

  2. 同封の更新申請書を紙でご提出いただくか、フォームからの電子申請も受け付けております。詳細はお知らせをご確認ください。

  

4.指定医の指定申請

勤務先医療機関の所在地を管轄する都道府県へ申請してください。

下記提出書類様式等をご記入の上、佐賀県こども家庭課宛てご提出ください。

なお、指定年月日は原則として指定の申請をした日となります。

 

【提出先】

〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

佐賀県こども家庭課 宛

電話:0952-25-7568

 

【提出書類】 ※下記1~5すべてを1部ずつご提出ください。

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 3
 4医師免許証の写し(証明書類交付後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付)
 5専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医研修の修了を証明する書類(証明書類交付後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付)

 

  •  

    5.指定医の変更・辞退

    申請内容に変更がある場合又は指定を辞退する場合は、下記提出書類様式等をご記入の上、佐賀県こども家庭課宛てご提出ください。

  •  

  • 【提出先】

    〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

    佐賀県こども家庭課 宛

    電話:0952-25-7568 

     

【提出書類】

(1)変更:申請内容(氏名、担当診療科、診断書の作成を行おうとする医療機関の名称・所在地等)に変更がある場合

 1
 2小児慢性特定疾病指定医指定通知書の原本 ※指定申請時に佐賀県から送付のあった書類

 

(2)辞退:指定医の指定を辞退したい場合 ※辞退日から60日以上の予告期間をもって届け出てください。

 1 

 

 

6.小慢DB(データベース)への登録手続きについて

 国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベース(以下、「小慢DB」という。)を構築し、指定医が小慢DBで意見書を作成することができるようになりました。

 小慢DBの利用を希望する指定医は、「指定医のID・パスワード」の申請が必要となります。

 申請様式ファイルに必要事項を記入いただき、以下のサイトから提出(アップロード)をお願いします。

 

  • (黄色に着色されたシートに記入をお願いします。)


 小慢DBの使い方については、下記マニュアルをご覧ください。
 

指定医療機関

保険医療機関であること。
  1. 専門医師の配置、設備の状況からみて、小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき十分な能力を有する医療機関であること。 
  2. 児童福祉法第19条の9第2項の規定のいずれにも該当しないこと。(詳細は (様式1号)小児慢性指定医療機関申請 別ウィンドウで開きます(PDF:88.1キロバイト)裏面をご参照ください。)
  1.  
  2.   

    2.指定医療機関の責務

  3. 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
  •  
  •   

    3.指定医療機関の指定期間

  • 「指定医療機関」の指定は、6年ごとの更新制とする。
  •  
    1. 更新の対象となる指定医療機関には、こども家庭課から10月下旬頃に別途「指定小児慢性特定疾病医療機関の更新手続きについて(お知らせ)」をお送りします。

    2. 同封の更新申請書を紙でご提出いただくか、フォームからの電子申請も受け付けております。詳細はお知らせをご確認ください。

    3.  

      4.指定医療機関の指定申請

    病院・診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業を行う事業所の所在地の都道府県へ申請してください。

    下記提出書類様式等をご記入の上、佐賀県こども家庭課宛てご提出ください。

    なお、指定年月日は原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。

    指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合は当月からの指定となります。

     

    【提出先】

    〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

    佐賀県こども家庭課 宛

    電話:0952-25-7568 

     

    【提出書類】 ※下記1~3すべてを1部ずつご提出ください。

     1
     2
     3
     記載例

     

    •  

      5.指定医療機関の変更・休止・廃止・再開・辞退

    • 申請内容に変更がある場合又は医療機関を廃止する場合等には、下記提出書類様式等をご記入の上、佐賀県こども家庭課宛てご提出ください。

       ※これまで、変更届出書を提出された医療機関へ変更手続が完了した旨の通知書を発行・交付しておりましたが、現在はこの通知書を

    •  発行しておりません。

    •  申請した証明が必要な医療機関につきましては、変更届出書(2部)と返信用封筒をご提出ください。1部に受付印を押印後、返送いたします。


    • 【提出先】

      〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

      佐賀県こども家庭課 宛

      電話:0952-25-7568

     

    【提出書類】

    (1)変更:申請内容(医療機関名称・所在地、開設者名称・住所、役員等)に変更がある場合 ※変更があった日から10日以内に届け出てください。

     1
     2
     記載例

    (2)辞退:指定医療機関の指定の辞退を行いたいが、医療機関そのものは廃止せず、診療を継続する場合

     1

     

    (3)休止・廃止・再開:医療機関そのものを休止・廃止・再開する場合

     1
  •  (様式4号) 指定小児慢性特定疾病医療機関(休止・廃止・再開)届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:58.7キロバイト)
  •  

     

     
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