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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

最終更新日:

  

※お知らせ お持ちの健康保険証は処分せず、大切に保管してください。

 

 今後の更新申請や変更手続き等で必要となる場合がありますので、保険者から発行される「紙の健康保険証」「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は処分せず、「大切に保管」してください。


 保険者から発行される「特定疾病療養受療証(※)」は引き続き、紙媒体でのご提出が必要です(※対象疾患の方のみ必要です。ページ下部参照)。

 資格確認書や特定疾病療養受療証等の再発行については、ご加入の保険者までお問い合わせください。


 

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

  先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療費負担の軽減を図ることを目的としています。

 この制度による医療費の助成を希望される方は、以下のご案内を確認いただき、佐賀県健康福祉政策課へ申請してください。申請の内容を審査し、給付の承認を決定したときは、「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」を交付します。受給者となられた場合、この受給者証を医療機関の窓口で呈示していただければ、医療費の自己負担分が公費による負担となります。

  

対象者

 以下のすべての条件を満たしていることが必要です。
  • 佐賀県内に住所を有する方
  • 原則20歳以上の方
  • 健康保険証をお持ちの方
  • 対象となる疾患にかかっている方
 
 ※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の医療を受けている方は、20歳未満でも対象となります。
 ※18歳未満の方で医療費助成を希望される方は、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」事業の申請を行ってください。
 (18歳到達時点において事業の対象となっており、18歳到達後も治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者を含む)
 
 
 
 

対象疾患

 1.先天性血液凝固因子欠乏症のうち次に掲げる疾患(因子名は本来ローマ数字ですが、機種依存文字のためアラビア数字で記載しています)

  • 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第2因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第5因子(不安定因子)欠乏症
  • 第7因子(安定因子)欠乏症
  • 第8因子欠乏症(血友病A)
  • 第9因子欠乏症(血友病B)
  • 第10因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  • 第11因子(PTA)欠乏症
  • 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  • 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  • von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

 

 2.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

 

 

医療費助成の対象範囲

  • 医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律による医療給付及び食事療養費
  • 介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護医療院サービス

 

  ※保険外診療や文書料などは対象となりません。
 

 

申請手続き

  

1.新規申請

 医療費の助成を受けるためには、健康福祉政策課へ申請を行っていただく必要があります。
(必要書類)
 1  先天性血液凝固因子障害等医療受給者証 交付申請書(様式第1号) 別ウィンドウで開きます(PDF:76.3キロバイト)【全員】


 2  先天性血液凝固因子障害等 診断書(様式第8号) 別ウィンドウで開きます(PDF:49.7キロバイト)【対象疾患1の方のみ】

    ※対象疾患2(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は、診断書の提出は不要ですが、次のいずれか1つを提出してください。

    • 裁判所により交付された和解調書の抄本
    • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構から交付された通知書の写し(公益財団法人友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者又は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示されたもの)

 3 住民票抄本 【全員】
 4 「健康保険証の写し、資格情報のお知らせの写し、資格確認書の写し、マイナポータルからダウンロードした資格確認画面を

    印刷した書類」から1点 【全員】
 5 特定疾病療養受療証の写し、もしくはマイナポータル上の特定疾病療養受療証にかかる情報が表示された画面が印刷されたもの

   【先天性血液凝固因子第8因子欠乏症(血友病A)・第9因子欠乏症(血友病B)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方のみ】

 

 

 
 
 

 申請から医療受給者証の交付までのながれ 

 先天性血液凝固因子障害等対策協議会で審査の結果、承認となった場合に医療受給者証を交付します。
 受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書の受理日から当該年度の3月31日までとなります。
 (申請から受給者証発行まで約2か月程度かかります。)
 
 
 

2.変更届出

  受給者証交付後、次の事項に変更又は追加が生じたときは、1ヶ月以内に変更の手続きを行ってください。
  • 受給者の住所
  • 受給者の氏名
  • 受療医療機関
  • 健康保険証
 
 (必要書類)
※2 住民票抄本 【住所変更の方のみ】
※3 戸籍抄本 【氏名変更の方のみ】
※4 追加する医療機関の紹介状等 【受療医療機関変更追加の方のみ】
※5「健康保険証の写し、資格情報のお知らせの写し、資格確認書の写し、マイナポータルから
   ダウンロードした資格確認画面を印刷した書類」から1点 【保険証の変更の方のみ】
※6 特定疾病療養受療証の写し、もしくは、マイナポータル上の特定疾病療養受療証にかかる情報が
   表示された画面を印刷したもの 【保険証の変更の方のうち、対象疾患の方のみ】
 
 

3.更新申請

 受給者証の有効期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間となっています。更新を希望される方は、受給者証の有効期間内に申請を行ってください。
 
 (必要書類)

【対象疾患1の方のみ】

 3 お手持ちの受給者証の写し【全員】
 4 「健康保険証の写し、資格情報のお知らせの写し、資格確認書の写し、マイナポータルから

   ダウンロードした資格確認画面を印刷した書類」から1点 【全員】
 5 特定疾病療養受療証の写し、もしくは、マイナポータル上の特定疾病療養受療証にかかる情報が

   表示された画面を印刷したもの

   【先天性血液凝固因子第8因子欠乏症(血友病A)・第9因子欠乏症(血友病B)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方】

 

 
 
 

4.再交付申請

  受給者証を汚損・紛失したときは、再交付を受けてください。
  
 (必要書類)

 
 
 

5.返納届出

 以下の事由に該当したときは、速やかに受給者証を返納してください。
  • 佐賀県外へ転出したとき
  • 受給者が死亡または治癒したとき
  • 他の法令の規定による医療の給付を受けることになったとき
  • その他、受給者証が不要になったとき
 (必要書類)
 2 お手持ちの受給者証(返納届に貼り付け)
 
 

提出、お問い合わせ先

 〒840-8570
 佐賀市城内一丁目1番59号
 佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 疾病対策担当
   電話:0952-25-7074  Fax:0952-25-7268
 
 ※郵送もしくは持参してください。
 ※申請書を郵送で提出される際は、簡易書留等の配達されたことが証明できる方法としてください。

 

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:34801)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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