労働組合の資格要件
「労働組合」が、労働組合法の規定する定める手続に参与し、又は同法の規定する救済を受けるためには、次の要件を満たすことが求められています。 資格要件 自主性、目的(労働組合法第2条)- 労働者が「主体となって」組織した団体であること
- 「労働者が組織する団体又はその連合団体」であること
- 労働者が「自主的に」組織した団体である(=使用者側の利益代表が参加していない、使用者から労働組合運営のために経済上の援助を受けていない)こと
- 「労働条件の維持・改善及び経済的地位の向上を図ることを目的として」組織された団体であること
- 共済事業や福利事業のみを目的にしていないこと
- 政治活動や社会運動を主目的にしていないこと
民主性等(労働組合法第5条第2項) 規約に、次の規定が含まれていなければなりません。 -
労働組合の名称
- 労働組合の主たる事務所の所在地
- 組合員が、その労働組合の全ての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること【連合団体は不要】
- 人種、宗教、性別、門地又は身分によって、組合員としての資格を奪われないこと【連合団体は不要】
- 役員の選出(単位労働組合:組合員による直接無記名投票により選挙されること、連合団体:単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること)
- 総会は、少なくとも毎年1回は開催すること
- 会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること
- 同盟罷業(ストライキ)を開始するには、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経ることが必要であること
- 規約改正手続(単位労働組合:組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得ることが必要であること、連合団体:単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得ることが必要であること)
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