労働組合は自主的に組織され運営されるものですが、次の場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかどうか、労働委員会で審査することになっています。
労働組合が資格審査を受ける場合
- 不当労働行為救済を申し立てる場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推せんする場合
- 法人登記をする場合
- 労働協約の一定地域の労働者への拡張適用を申し立てる場合
- 職業安定法で定められている無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請を行う場合
|
労働組合法で決められた要件とは
労働組合法で決められた要件とは、「自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条)」と「民主的な労働組合に必要な規約を備えているか(労働組合法第5条)」であり、この要件について、労働委員会が審査を行います。
審査の基準については、参考「労働委員会利用のてびき(労働組合の資格審査)」 の46ページから48ページをご覧ください。
労働組合の資格審査を受けるには
資格審査申請書(様式ダウンロード)に次の立証資料を添付して、佐賀県労働委員会に提出してください。
- 組合規約及び関係規程
- 労働協約及び関係規定(締結している場合のみ)【連合団体は不要】
- 組合の役員名簿
- 職制及び非組合員の範囲一覧表【連合団体は不要】
- 組合の会計関係書類(直近の会計報告書又は決算書)
- 傘下組合を示す組織一覧表【連合団体のみ】
- 労委が指示する傘下組合に関する立証資料【連合団体のみ】
- その他労働委員会が必要と認める資料
参考