佐賀県労働委員会年報
不当労働行為事件の審査の期間の目標
審査の期間の目標
佐賀県労働委員会では、不当労働行為事件の審査の期間(命令交付までの期間)の目標を1年(労組法第7条第2号単独事件については原則として9ヶ月)としています。
※ 労組法第7条第2号単独事件とは、団体交渉拒否のみが争点となっている事件のことを指します。
※ 平成30年3月7日に、労組法第7条第2号単独事件についての目標(原則として9ヶ月)を新たに設定しました。
審査実施状況及び目標期間の達成状況
令和5年は、不当労働行為事件について前年からの繰越及び新規申立のいずれもありませんでした。
参考