不当労働行為とは・・・
労働組合法第7条各号で禁止されている、使用者の次のような行為を指します。
労働組合法第7条第1号
- 労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、あるいは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いをすること。
- 労働組合に加入しないこと、あるいは脱退することを雇用条件とすること。
労働組合法第7条第2号
労働組合法第7条第3号
- 労働組合の結成や運営に支配介入すること。
- 労働組合の運営に要する費用を援助すること。
労働組合法第7条第4号
- 不当労働行為の救済申立をしたこと、あるいは、不当労働行為の審査や労働争議の調整の場に、証拠の提示や発言したりしたことを理由に解雇その他、不利益な取り扱いをすること。
使用者から不当労働行為を受けたときは、労働組合または労働者は、救済を求めることができます。
救済申立がなされれると、審査を行い、不当労働行為があったと判断した場合には、これを是正する命令を行います。
不当労働行為救済申立をするには
ただし、申立てができるのは、不当労働行為のあった日(その不当労働行為が継続する行為であるときは、その行為が終了した日)から1年以内ですのでご注意ください。
参考