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不当労働行為の審査

最終更新日:

不当労働行為とは・・・

 労働組合法第7条各号で禁止されている、使用者の次のような行為を指します。

 

 

労働組合法第7条第1号

不当労働行為の例(労組法第7条第1項)の図
 
 
  • 労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、あるいは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いをすること。
  •  労働組合に加入しないこと、あるいは脱退することを雇用条件とすること。
  

労働組合法第7条第2号

不当労働行為の例(労組法第7条第2項)の図
 
 
 
  • 正当な理由なしに団体交渉を拒否すること。
  

労働組合法第7条第3号

不当労働行為の例(労組法第7条第3項)の図
 
 
  • 労働組合の結成や運営に支配介入すること。 
  • 労働組合の運営に要する費用を援助すること。
 

労働組合法第7条第4号

  • 不当労働行為の救済申立をしたこと、あるいは、不当労働行為の審査や労働争議の調整の場に、証拠の提示や発言したりしたことを理由に解雇その他、不利益な取り扱いをすること。
 

不当労働行為を受けたら

 
 使用者から不当労働行為を受けたときは、労働組合または労働者は、救済を求めることができます。
 救済申立がなされれると、審査を行い、不当労働行為があったと判断した場合には、これを是正する命令を行います。
 
 

不当労働行為救済申立をするには

 

 不当労働行為救済申立書(様式ダウンロード)を佐賀県労働委員会に提出してください。

 ただし、申立てができるのは、不当労働行為のあった日(その不当労働行為が継続する行為であるときは、その行為が終了した日)から1年以内ですのでご注意ください。

 不当労働行為の審査の手続については、不当労働行為審査の流れを参照ください。
 
 

参考

このページに関する
お問い合わせは
(ID:36226)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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