佐賀県総合トップへ

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)に基づく維持管理

最終更新日:

  多くの方が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることで、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として「建築物衛生法」 で環境衛生上必要な事項が定められています。

  

1 特定建築物

 「建築物衛生法」では、特定用途(※)に使用される延べ面積が3,000m2以上を有する建築物(学校教育法第1条に規定する学校の場合は、8,000m2以上)を「特定建築物」と定義しています。

 ※特定用途とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、店舗又は事務所、学校教育法第1条に規定する以外の学校(研修所も含む)、旅館

   

2 特定建築物の届出 

 建築物衛生法の第5条の規定により、特定建築物所有者等(※)は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1ヶ月以内に保健所長に使用開始を届け出る必要があります。

 その他、建築物環境衛生管理基準の遵守、建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務付けられています。事前に管轄の保健福祉事務所にご相談ください。

※特定建築物所有者等とは、特定建築物の所有者または所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、 当該権原を有する者

 

3 建築物環境衛生管理技術者 

 特定建築物所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、資格を有した「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなければなりません。

 なお、原則として一人の建築物環境衛生管理技術者が同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならないようにしなければなりません。

 

 <例外>

  【平成14年3月26日付け健発第0326015号「建築物環境衛生管理技術者の選任について」厚生労働省健康局通知】 

  以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として、職務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることができる。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合
    統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。 
  2. 学校教育法第1条に規定する学校の場合
    同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されて いる場合においては、兼任を認めることができる。

 

なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。

 

注1)原則、兼任は認められないため、兼任をしようとする場合は、事前にお近くの

保健福祉事務所へご相談下さい。

注2)登録業者の監督者等であると兼任することができません。

   

4 建築物環境衛生管理基準 

 特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために、建築物衛生法の第4条の規定により「建築物環境衛生管理基準」が定められています。

 特定建築物維持管理権原者(※)は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理しなければなりません。

 

  1. 建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法第4条)
  2. 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年03月25日厚生労働省告示第119号)
  3. 建築物環境衛生維持管理要領(建築物における衛生的環境の維持管理について: 平成20年1月25日健発第0125001号)

   

建築物環境衛生管理基準の概要(建築物衛生法第4条)

項目

内容

実施回数 

法施行規則 

空気環境環境測定  空気環境の測定  2か月以内毎に1回 第3条の2 
飲料水関係  遊離残留塩素の検査  7日以内毎に1回 第4条 
水質検査  6か月以内毎に1回 第4条 
貯水槽の清掃  1年以内毎に1回 第4条 
雑用水関係 遊離残留塩素の検査 7日以内毎に1回  第4条の2 
水質検査  2か月以内毎に1回  第4条の2 
排水関係 排水設備の清掃  6か月以内毎に1回  第4条の2 
清掃関係 大掃除(統一的な掃除)  6か月以内毎に1回  第4条の3 
 防除関係 ねずみ等の調査と措置  6か月以内毎に1回  第4条の5 

 

※特定建築物維持管理権原者とは、

特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者

 5 帳簿書類の備付け

 建築物衛生法の第10条の規定により、特定建築物所有者等は、特定建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を記載した「帳簿書類」を備えておかなければなりません。 

 

帳簿書類の種類

保存期限

次の(1)~(8)の状況(測定及び検査の結果・評価、設備の点検・整備の状況を含む。)の書類

(1)空気環境の測定

(2)空気調和設備に関する衛生上必要な措置

(3)給水の管理

(4)給湯水の管理

(5)雑用水の管理

(6)排水の管理

(7)清掃

(8)ネズミ・昆虫等の防除 

5年間

特定建築物の平面図、断面図 

永年

特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面

その他特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類

5年間

 

 

届出等の相談・提出先

 

建築物の所在地

届出等の相談・提出先

佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課
電話番号 0952-30-1906 
鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課
電話番号 0942-83-2162
唐津市、玄海町 唐津保健福祉事務所 衛生対策課
電話番号 0955-73-1131
伊万里市、有田町 伊万里保健福祉事務所 衛生対策課
電話番号 0955-23-2103

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町

杵藤保健福祉事務所 衛生対策課
電話番号 0954-23-3501

   

関連リンク

厚生労働省 建築物衛生のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

届出様式

このページに関する
お問い合わせは
(ID:42013)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.