1.廃水銀等
(1)次の(a)から(g)の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)
(a) 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物
から水銀を回収するための施設
(b) 水銀使用製品の製造の用に供する施設
(c) 灯台の回転装置が備え付けられた施設
(d) 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
(e) 国又は地方公共団体の試験研究機関
(f) 大学及びその附属試験研究機関
(g) 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係
る試験研究を行う研究所
(2)水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が
産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
2.上記(1)又は(2)に該当する廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
特別管理一般廃棄物に指定されるもの
水銀又はその化合物が使用されている製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀及び当該廃水銀を処分するために処理したもの
処理基準及び保管基準の追加
収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加
1、収集運搬に係る処理基準
(1)特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、
常温で液体であり、揮発するという水銀の特性を鑑み以下の基準が設けられています。
ア 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
イ 運搬容器は、密閉できることその他の構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有するものであること
(2)特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の一般的な積替え又は保管基準に加え、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性を鑑み、
以下の基準が設けられています。
ア 運搬容器に収納して密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出
又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
イ 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
ウ 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
2、事業場の保管場所における特別管理産業廃棄物の保管基準
廃水銀等を排出する事業場において、当該廃棄物が運搬されるまでの間に保管を行う場合には、特別管理産業廃棄物の一般的な保管基準に加え、
以下の基準が設けられています。
ア 運搬容器に収納して密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
イ 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
ウ 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
留意事項
1.新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を
改正政令の施行後に行おうとする場合には、以下のとおり許可申請が必要です。
(施行日は「水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日」です。)
・特別管理産業廃棄物処理業の許可を未だ取得していない方は、新規許可申請が必要です。
・特別管理産業廃棄物処理業の許可を既に取得している方は、事業範囲の変更許可申請が必要です。
※特別管理産業廃棄物収集運搬業については、許可申請の受付を行っています。
許可申請に必要な書類については「産業廃棄物収集運搬業許可申請等」をご覧ください。
2.新たに特別管理産業廃棄物である廃水銀等を生ずることとなった事業場を設置する事業者は、
特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければいけません。
3.特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の処理等については、現行の処理基準が適用されますが、
特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適正に扱われることが望ましいです。
お問い合わせ先
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課
電話:0952-25-7108
ファックス:0952-25-7109
メールアドレス:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp