佐賀県土地利用基本計画の一部を変更したので、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第14項において準用する第13項の規定により、その要旨を次のとおり公表します。
平成28年4月1日
佐賀県知事 山口 祥義
変更の概要
1 地域名及び変更内容
(1)嬉野農業地域の縮小(▲4ha)
(2)武雄森林地域の縮小(▲6ha)
(3)武雄森林地域の縮小(▲25ha)
(4)多久森林地域の縮小(▲2ha)
(5)佐賀森林地域の縮小(▲4ha)
2 所在地
別添変更位置図のとおり
3 変更理由
(1)周辺市街地との一体的で良好な住宅地の形成を行うため、都市計画法に基づく用途地域が指定されるため。
(2)~(5)林地開発に伴う他用途転用により、現況が森林ではなくなり、森林としての利用、保全を図る必要がないため。
4 変更位置図・変更区域図 (4097KB; PDFファイル)