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結核定期健康診断の実施と報告のお願い

最終更新日:

結核は今でも日本最大の感染症

 結核は依然として、年間約2万人の新規患者が発生するなど我が国最大の感染症です。特に近年では、多剤耐性結核菌の発生、患者の高齢化等の問題がみられます。
   結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を行うことです。

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結核定期健康診断の実施と報告のお願い

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)により、定期健康診断を義務付けられた施設・学校・事業所では、健康診断を実施するとともに、管轄保健所に結核定期健康診断実施状況の報告が義務付けられています。

 【参考~根拠法令】別ウィンドウで開きます 【Q&A】別ウィンドウで開きます

 

報告様式(※平成25年度より様式が一部改正されました)

※予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第3条第2項に規定する報告(結核に係る予防接種を受けた者の数に関する1月ごとの市町村長の報告)が廃止されたため。 

 

結核に係る定期の健康診断の実施状況について

 報告期限: 健康診断実施月の翌月10日まで

      (健診結果が出ていない等の事情により、翌月の10日までに報告することができない場合には、健診結果把握後、速やかに報告をお願い

       します。)

 提出方法: 持参、郵送又はファックス・電子メール

 報告書提出先: 杵藤保健福祉事務所 健康推進課 健康推進担当

 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265番地

 TEL 0954-22-2104   FAX 0954-22-4573

 メールアドレス kitouhokenfukushi@pref.saga.lg.jp


 

感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設

  学校(※1) 社会福祉施設(※2) 刑事施設

 病院・診療所・助産所

 介護老人保健施設

 実施主体 学校長・理事長 施設長・理事長 施設長・理事長 事業主

 対象者

 カッコ内は健診

 実施時期

 高校生以上の学生

(入学時)

 ・65歳以上の入所者

(毎年度)

 ・職員(※3)

 (毎年度)

 20歳以上の収容者

 (毎年度)

 職員(※3)

 (毎年度)

  

※1)学校

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校。ただし、修業年限が1年未満のコースしかない各種学校及び幼稚園は対象外。

 

※2)社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人養護施設。

 

※3)職員

管理者及び労働者、施設等で働くすべての人が対象。また、労働安全衛生法に基づく健康診断の対象ではない非正規雇用労働者(労働職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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