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建築物省エネ法に係る手続き

最終更新日:

 

令和3年4月1日より改正建築物省エネ法が施行されます

 令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という。)の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」に関し、令和3年4月1日から施行されることになりました。 

 

【主な改正内容】

 (1)建築物エネルギー消費性能基準(以下、省エネ基準という。)への適合義務対象建築物の拡大

  省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限が2,000平方メートルから300平方メート       ルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲が拡大

 (2)小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明義務制度の創設

  300平方メートル未満の小規模建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務化

 

 【 注 意 】

  ※建築物省エネ法の一部改正に伴い、様式が変更されています。

  ※ご提出前に最新の様式かご確認をお願いします。 

  ※法改正の詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。

   建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要

 建築物省エネ法の主な制度は以下のとおりです。

 

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定について

  特定建築物(特定増改築を除く)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務

(2)建築物省エネ法に基づく届出について

  特定建築物以外の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務

(3)認定制度について

 a) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

  建築物の新築、改修時等において、所管行政庁から誘導基準への適合認定を受けて、容積率の特例を受けることができる。

  (自他供給型熱源機器等による複数建築物の連携についても認定を受けることが可能)

 b) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(エネルギー消費性能の表示)

  エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。

(4)説明義務制度について(令和3年4月1日以降)

  300平方メートル未満の小規模建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務化

 

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 建築主は、適合義務の対象となる特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が省エネ基準に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことができます。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定を同一機関に申請することも可能となっています。

 
※佐賀県内を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、下記サイトを参照してください。
 

申請窓口

 佐賀県(佐賀市以外での建築行為)に申請される場合は、各所管の土木事務所が受付窓口となります。

 
 

申請窓口

住所 

 電話番号

 所管地域

 佐賀土木事務所 建築課

 佐賀市八戸2-2-67 0952-24-4369 小城市・多久市

 東部土木事務所 建築課

 鳥栖市元町1234-1  0942-83-4398

 鳥栖市・基山町・上峰町

 みやき町・神埼市

 吉野ヶ里町

 唐津土木事務所 建築課

 唐津市二タ子3-1-5 0955-73-2865 唐津市・玄海町

 伊万里土木事務所 管理課

 伊万里市新天町122-4 0955-23-4721 伊万里市・有田町

 杵藤土木事務所 建築課 

 武雄市武雄町昭和265 0954-22-4185

 武雄市・大町町・江北町

 白石町・鹿島市・嬉野市

 太良町

 

 

申請図書等

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請

 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合判定通知書の交付と共に副本が返却されます。

 

(2)建築主事等への適合性判定通知書の提出

 適合判定通知書に副本の計画書を添えて提出してください。建築基準関係規定の適合が確認できると、副本の計画書は返却されます。

 

(3)計画変更の申請、軽微変更該当証明申請

 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書、並びに変更前の設計図書と計算書の変更部分の写しを添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書又は軽微変更該当証明書の交付と共に副本が返却されます。

 

(4)完了検査申請

 申請書に直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定で返却された設計図書と計算書、省エネ基準工事監理報告書を添えて申請してください。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画から変更がある場合は、必要に応じて変更後の適合判定通知書、軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書を添えて申請してください。完了検査を終えると添付された書類は返却されます。

 

計画変更

  計画の根本的な変更がある場合は、着工前に計画変更が必要です。申請窓口は当初計画の窓口と同じです。

 

軽微な変更

(1)変更の範囲

 計画変更に満たない軽微な変更の範囲は以下のとおりです。

 a 省エネ性能が向上する変更(ルートA)

 b 一定以上の省エネ性能を有する計画において、一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(ルートB)

 c 上記を除き、省エネ性能の再計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更(ルートC)

 

(2)軽微変更該当証明書

 建築主は、軽微な変更(ルートC)に該当していることの証明書の発行を申請することができます。申請窓口は当初計画の窓口と同じです。なお、申請は完了検査の前であるならば着工や竣工の時期に関わらず可能です。 

 

手数料

 建築物エネルギー消費性能適合性判定、計画変更、軽微変更該当証明書申請に係る手数料は下記のとおりです。

なお、建築物の用途が「工場、倉庫等」である場合、下記によらない場合があります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する様式

(2)建築物省エネ法に基づく届出について

 以下の建築行為を行う際は、工事着手日の21日前までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。

  • 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積が300平方メートル以上の場合の新築

 (建築物エネルギー消費性能適合性判定になる場合を除く)

  • 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた増改築面積が300平方メートル以上の場合の増改築

 (建築物エネルギー消費性能適合性判定になる場合を除く)

 

届出手続き等

1 届出窓口

 佐賀県(佐賀市以外での建築行為)への届出については、各土木事務所が窓口となります。(建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請と同じ)


2 届出図書

 届出書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性を確認した後で、副本は返却されます。

 

 3 変更届出

 届出を行った計画の竣工前に変更がある場合は変更届出が必要です。届出窓口は当初の届出窓口と同じです。

 

届出に関する様式

(3)認定制度について


 a)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、若しくは修繕等をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。認定を受けた建築物については、エネルギー消費性能の向上に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。

 

 b)建築物のエネルギー消費性能に係る認定

 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。認定を受けた建築物については、当該認定を受けている旨の表示をすることができます。

 

認定の手続き 

 a)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等に認定の申請が可能です。

 (自他供給型熱源機器等による複数建築物の連携についても認定を受けることが可能です。)

  • 認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
  • 共同住宅の場合、住棟単位での申請となります。
  • 認定申請時等には手数料が必要です。
  • 標準的な申請手続きは、事前に審査機関の技術的審査を受けた後に所管行政庁(佐賀県)へ申請する手続きとなります。
  • 事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問い合わせください。

 b)建築物のエネルギー消費性能に係る認定

  • 既存建築物のほか、新築予定の建築物についても認定の申請は可能ですが、建築物の完成後に認定されることとなります。
  • 共同住宅の場合、住棟単位での申請となります。
  • 認定申請時等には手数料が必要です。
  • 標準的な申請手続きは、事前に審査機関の技術的審査を受けた後に所管行政庁(佐賀県)へ申請する手続きとなります。
  • 事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問い合わせください。

 

※審査機関:非住宅建築物又は複合建築物における非住宅部分の技術的審査は登録建築物エネルギー消費性能判定機関、住宅又は複合建築物における住宅部分の技術的審査は登録住宅性能評価機関

 

申請窓口

 建築物エネルギー消費性能適合性判定や届出と異なり、佐賀県庁建築住宅課となりますので、ご注意ください。

 

認定申請手数料

 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定と建築物のエネルギー消費性能に係る認定は下記のとおりです。

 審査機関の技術的審査を受け、審査機関の発行する適合証を添付して佐賀県へ申請する場合の手数料は、以下の適合証有の場合の金額となります。


 

認定申請等の様式

 

(4)説明義務制度について

 300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、建築士は省エネ基準への適合性について評価を行い、建築主に対し、当該評価の結果を国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明する必要があります。

 ただし、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合には不要です。



 

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