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【令和7年4月施行】改正建築基準法・建築物省エネ法の お知らせ

最終更新日:

 住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため,令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、令和7年4⽉以降の建築に関する⼿続きが変更されます。


 

1 主な改正内容

(1)省エネ基準への適合義務化

 〇原則、全ての新築住宅‧⾮住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

 〇建築確認⼿続きの中で、省エネ基準への適合性審査を⾏います。


(2)建築確認‧検査対象の⾒直しや、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮⼩

 〇⽊造建築物に係る建築確認‧検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮⼩されます。
  特に、都市計画区域外において、⽊造2階建ての建築物を建築する場合、新たに建築確認の対象になりましたので、ご注意ください。
 

 〇確認申請の際に構造‧省エネ関連の図書の提出が必要になります。
 

 〇⽊造⼾建て住宅等の壁量計算等が⾒直されます。
  ・建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定(いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」は廃⽌)
  ・国は必要壁量を容易に把握できる試算例(早⾒表)や表計算ツールを整備

(3)その他の改正
 その他の改正内容については、次の国⼟交通省HPをご参照ください。
 〇資料ライブラリー別ウィンドウで開きます(国土交通省HP)


 

2  施⾏⽇前後における規定の適⽤について

 建築確認‧検査の対象となる建築物の規模の⾒直し等は、施⾏⽇(令和7年4⽉1⽇)以後に⼯事に着⼿するものについて適⽤されます。

 都市計画区域外において、確認‧検査の対象外から新2号になる⽊造建築物の取扱い
 

 都市計画区域内において、旧4号から新2号になる⽊造建築物の取扱い
 

【留意事項】
1.施⾏⽇前後の建築確認‧検査の取扱いが変更されます(上図参照)。
2.建築確認を円滑に進めるため、
‧上図④の場合は建築基準関係規定への適合性について
‧上図⑩の場合は構造関係規定等への適合性について
施⾏⽇前から建築主事‧指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。
3.上図⑪⑫の場合(防⽕‧準防⽕地域外の⼀⼾建て住宅を除く)などの消防同意について、施⾏⽇前は都市計画区域等の区域内で同意期限が3⽇以内、都市計画区域等の区域外で消防同意(建築確認)の対象外だったものが、施⾏⽇以後は同意期限が7⽇以内に変更となります。
4.確認申請から確認済証の交付まで⼀定の審査期間が必要となるため、施⾏⽇前に⼯事に着⼿する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を⾏ってください。
5.施⾏⽇前に確認済証が交付され、施⾏⽇以後に着⼯するものについては、着⼯後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、⼀定の余裕をもって対応してください。

 

3 説明会のご案内について

 〇建築基準法・省エネ改正に向けた説明会の開催について
  建築基準法・建築物省エネ法に携わる業務をしている者(設計事務所、工務店 等)を対象とした、法改正の概要や留意事項についての説明会が開催されます。

 〇設計等実務講習会(オンライン講座)
 旧4号で新2号となる建築物に係る確認申請図書の作成⽅法を解説した動画を、随時、無料で閲覧することができます。次のURLの「申請図書の作成⽅法等について」に掲載の動画をご覧ください。



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