内閣府NPO法人ポータルサイトで貸借対照表を公告することができます
平成28年のNPO法改正により、平成30年10月1日以降は、各法人が、前事業年度の貸借対照表の作成後、遅滞なく、下記(1)~(4)に掲げる方法のうち、定款で定める方法により当該貸借対照表を公告しなければなりません。(NPO法第28条の2第1項)
(1)官報に掲載する方法
(2)日刊新聞紙に掲載する方法
(3)電子公告(インターネットに接続されたサーバーを使用するものによる措置)
(4)当該法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
上記(1)~(4)のうち、(3)電子公告の方法として、「内閣府NPO法人ポータルサイト」が選択できます。
※貸借対照表の電子公告として内閣府ポータルサイトを掲載場所とする場合、その旨を定款に定める定款変更が必要です。定款変更については、下記をクリックしてください。
内閣府ポータルサイト利用のためのユーザー登録
ポータルサイトは、自由に閲覧可能ですが、貸借対照表野公告等で法人が法人情報を入力する場合は、あらかじめユーザー登録(無料)が必要になります。
ユーザー登録方法やポータルサイトの入力情報の種類等については、下記の「Q&A」をご参照ください。
また、ユーザー登録をされる場合、下記のリンク先から入ることができます。
内閣府NPO法人ポータルサイトの改修ポイント
1 貸借対照表は公告に必要な事業年度分を十分掲載できるようになっています。(最大10年分まで掲載は可能です)
※注:電子公告の場合、前事業年度の貸借対象表の作成日から起算して5年経過した日を含む事業年度の末日までの間継続して公告する必要がありま
すが(NPO法第28条第4項)、内閣府NPO法人ポータルサイトでは、5年経過で自動削除する機能はありませんので、公告期間が満了した貸借対照
表は適宜、法人ご自身で削除する必要があります。
2 貸借対照表のPDFファイルを掲載することができます。
※PDFファイルの作成はNPO法人ご自身で行う必要があります。
3 システムメンテナンス等により公告を中断した時は、中断時間や事由が掲載されます。
資料