残存有効期間同一申請 最終更新日:2024年8月8日 パスポートの申請・受け取りの窓口は原則、住民登録をされている市町の旅券窓口です。詳しくは『申請・受け取り窓口』をご覧ください。 残存有効期間同一申請の対象者 現在、有効期間中のパスポートをお持ちの方で、パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名等)が変更になった方又は査証欄の余白が少なくなった方 【注意事項】パスポートを新しく作り直すため、旅券番号が変わります。パスポートの有効期間は、現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を引き継ぎます(有効期間満了日は同じ)。「切替申請」をすることもできます。この場合は、現在お持ちのパスポートの残りの有効期間は、切捨てになります。 必要書類1 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用):1通申請書は市町の旅券窓口、県多文化共生さが推進課旅券担当に置いています。申請書は外務省ホームページからダウンロードすることもできます。 外務省HP(パスポート申請書ダウンロード)(外部リンク) 【注意事項】申請書には、申請者本人が記入する項目があります。字を書くことができない乳幼児及び未就学児童を除き、必ず申請者本人が記入してください。未成年者の申請については、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者又は後見人)が自筆した署名が必要です。 2 戸籍謄本:1通(発行日から6か月以内のもの)同一戸籍の複数の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。戸籍が2枚以上になっているときは、切り離さずそのままお持ちください。 (注)改正旅券法の施行日である令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍抄本では申請できません。 3 写真:1枚 パスポート申請用写真に関する規格や注意事項については、以下のとおりです。 詳細につきましては、 旅券用提出写真についてのお知らせ (PDF:4.03メガバイト)をご覧ください。 【写真の規格等】申請者本人のみが撮影されたもの提出の日前6か月以内に撮影されたものふちなし縦45ミリメートル×横35ミリメートルのサイズのもの 正面向き、無帽、無背景で右図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂から顎(あご)まで)カラーでも白黒でも可 【ふさわしくない写真】写真規格の各寸法を満たしていないもの不鮮明なもの、変色しているもの、影のあるもの、汚れや傷のあるもの明るさやコントラストが適当でないもの背景色が淡い色による均一な無地になっていないもの背景の色と髪の色、肌の色、洋服の色が区別しにくいものデジカメ等で撮ったもので画像が不鮮明、画質がよくないもの表情が通常の顔と大きく異なるもの (例えば、口を大きく開き歯が必要以上に見えているものは不可) 光の反射で黒目が欠けているもの、反射等で黒目が赤く写っているものメガネのレンズに光が反射しているもの、メガネのフレームが目にかかっているもの、フレームの影等で目元がわかりにくいもの等サングラス、マスク、カラーコンタクト、瞳強調コンタクトを着用しているものヘアバンドやリボン等髪飾りをしているものイヤリング、ピアス等で顔の一部が隠れているもの、目立つ装飾品をつけているもの髪を極端に変色したり、髪が目にかかっていたり、顔の一部を覆っているものタートルネック、スカーフ等で首元が隠れているもの 【注意事項】 持参された写真が旅券に転写されます。大きさや規格など細かい規定がありますので、なるべく写真店等でパスポート用と指定してお撮りください。デジカメ、ボックス等で撮影された写真は、規格を満たさない場合が多いためご注意ください。不適当な写真の場合は、撮り直しをお願いすることがあります。 4 有効期間中のパスポート 必ず、有効期間中のパスポートをお持ちください。 5 住民票(住基ネットで検索可能なため、原則不要) 住民票は、「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネット)により確認することができますので、原則として不要です。 ただし、次の方は、申請日前6か月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。(1)居所申請(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県で申請すること)をする方 ※居所申請の要件及び必要書類については、居住している市町の旅券窓口又は県多文化共生さが推進課旅券担当でご確認ください。(2)申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方