パスポートの申請・受け取りの窓口は原則、住民登録をされている市町の旅券窓口です。
切替申請の対象者
現在、有効期間中のパスポートをお持ちの方で、
- パスポートの有効期間が1年未満になった方
- パスポートの査証欄の余白が少なくなった方
- パスポートを損傷した方
- パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名等)が変更になった方
※査証欄の余白が少なくなった場合又は氏名や本籍地の都道府県名に変更がある場合は、「残存有効期間同一申請」もできます。
【注意事項】
パスポートを新しく作り直すため、旅券番号が変わります。
現在お持ちのパスポートの残りの有効期間は、切捨てになります。
必要書類
1 一般旅券発給申請書:1通
外務省HP(パスポート申請書ダウンロード)(外部リンク)
- 18歳以上の方は、有効期間が10年用か5年用かを選ぶことができます。
- 18歳未満の方は、有効期間が5年用のみになります。
【注意事項】
10年用と5年用とでは、申請書が異なりますのでご注意ください。
申請書には、申請者本人が記入する項目があります。字を書くことができない乳幼児及び未就学児童を除き、必ず申請者本人が記入してください。
未成年者の申請については、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者又は後見人)が自筆した署名が必要です。
2 戸籍謄本:1通(発行日から6か月以内のもの)
記載事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略することができます。
ただし、未成年者は法定代理人又は後見人の確認のため戸籍謄本の提出が必要になる場合があります。
また、一時帰国者の方は戸籍謄本の提出が必要です。
※申請書には、本籍地の都道府県だけでなく、本籍地の地番まで記入する必要がありますので、事前に本籍地の確認をしてください。
(注)改正旅券法の施行日である令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍抄本では申請できません。
3 写真:1枚
パスポート申請用写真に関する規格や注意事項については、以下のとおりです。
詳細については、
【写真の規格等】
【ふさわしくない写真】
写真規格の各寸法を満たしていないもの
- 不鮮明なもの、変色しているもの、影のあるもの、汚れや傷のあるもの
- 明るさやコントラストが適当でないもの
- 背景色が淡い色による均一な無地になっていないもの
- 背景の色と髪の色、肌の色、洋服の色が区別しにくいもの
- デジカメ等で撮ったもので画像が不鮮明、画質がよくないもの
- 表情が通常の顔と大きく異なるもの(例えば、口を大きく開き歯が必要以上に見えているものは不可)
- 光の反射で黒目が欠けているもの、反射等で黒目が赤く写っているもの
- メガネのレンズに光が反射しているもの、メガネのフレームが目にかかっているもの、フレームの影等で目元がわかりにくいもの等
- サングラス、マスク、カラーコンタクト、瞳強調コンタクトを着用しているもの
- ヘアバンドやリボン等髪飾りをしているもの
- イヤリング、ピアス等で顔の一部が隠れているもの、目立つ装飾品をつけているもの
- 髪を極端に変色したり、髪が目にかかっていたり、顔の一部を覆っているもの
- タートルネック、スカーフ等で首元が隠れているもの
【注意事項】
- 持参された写真が旅券に転写されます。
- 大きさや規格など細かい規定がありますので、なるべく写真店等でパスポート用と指定してお撮りください。
- デジカメ、ボックス等で撮影された写真は、規格を満たさない場合が多いためご注意ください。
- 不適当な写真の場合は、撮り直しをお願いすることがあります。
4 有効期間中のパスポート
必ず、有効期間中のパスポートをお持ちください。
5 住民票(住基ネットで検索可能なため、原則不要)
住民票は、「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネット)により確認することができますので、原則として不要です。
ただし、次の方は、申請日前6か月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。
(1)居所申請(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県で申請すること)をする方
※居所申請の要件及び必要書類については、居住している市町の旅券窓口又は県多文化共生さが推進課旅券担当でご確認ください。
(2)申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない方