ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気機器の保有に関する調査について
佐賀県では、県内におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有している変圧器、コンデンサー、安定器等(以下、「PCB含有電気機器」という。)の保管状況等の把握を進めているところです。
PCB含有電気機器の保管事業者は、PCB特別措置法に基づき、毎年、管轄自治体に保管等の状況に関する届出が義務づけられているとともに、国が定めるPCB処理基本計画で定められた期限内に処分を行わなければなりません。
佐賀県(北九州事業エリア)の高濃度PCB廃棄物の計画的処理完了期限は、PCB使用変圧器・コンデンサー等が平成31年3月31日、PCB使用安定器等・汚染物が平成34年3月31日となっており、保管事業者は、JESCOへの処分委託を処分期間(計画的処理完了期限の1年前)内に行う必要があります。(なお、低濃度(微量)PCB廃棄物の処理期限は平成39年3月31日となっています。)
このため、佐賀県では、PCB含有電気機器の使用及び保管に関する実態を把握し、期限内の処分完了に向けた今後の施策に役立てるため、経済産業省の協力のもと、「自家用電気工作物設置者」の皆様を対象として、調査票を郵送し、本調査を実施しています。既に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき届出されている事業者の方におかれましても、ご面倒ですが本調査にご協力いただくようお願い申し上げます。
なお、調査票の回答については、委託業者あてメールまたはFAXにても受け付けております。
【調査委託先】
株式会社日本統計センター
〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目2番16号
電話:0120-083-726(本調査専用回線:平日9時~17時)
FAX:093-511-4634
- 調査票 (ワード:564.3キロバイト) 調査票 (PDF:173.1キロバイト)
- 調査票別紙 (PDF:1.42メガバイト)
※今回の調査により新たにPCB廃棄物等が発見された場合は、本調査の回答とは別にPCB特措法に基づく、県への届出が必要です。届出様式については下記のページを参考にしてください。
PCB届出についてはこちら