佐賀県地域森林計画関係資料の閲覧・交付について
地域森林計画関係資料の種類(佐賀県内の地域森林計画対象森林)
地域森林計画関係資料閲覧・交付の注意事項
(1)地域森林計画関係資料は、空中写真の判読等による間接調査法によるため、必ずしも現地と一致しない場合がありますので、取扱いに注意してください。また、地域森林計画関係資料は、森林・林業の行政推進に供するための資料ですので、所有権・所有界・面積等土地に関する諸権利及び立竹木の評価について証明するものではありません。
(2)地域森林計画関係資料で示される保安林のほか、自然公園法、自然環境保全法、都市計画法等、森林施業の制限区域の表示については、関係官公庁及び関係部・課の資料を基に参考として表示しているものであり、これら他法令の指定・解除等の状況や区域については最新の内容と必ずしも一致しないことがあります。これらについては、関係官公庁及び関係部・課へお問い合わせください。
(3)地域森林計画関係資料は、登記簿や地籍等の情報と必ず一致しているわけではありません。これらの情報については、関係官公庁へお問い合わせください。
(4)地域森林計画関係資料を参考に森林施業や土地の形質の変更などを行う際には当該区域が法令による制限を受けているかどうか、必ず他法令の関係部・課への確認をお願いします。
(5)森林簿には、個人情報に該当する情報が含まれることから、これらの個人情報に関し「佐賀県個人情報保護条例」(平成13年佐賀県条例第37
号)に従い、原則、森林所有者本人以外には非開示としております。
(6)森林簿閲覧・交付の申請者が、森林所有者本人以外の場合、別途調査が必要であり次のいずれかの条件に該当しなければいけません。
ア 森林所有者から書面により委任されている
イ 国または地方公共団体から業務の参考に供することを示す書類の提出がある
ウ 学校・大学等公的研究機関から学術的な目的での使用を示す書類の提出がある
エ 森林所有者の委任状に代わる書類又はその写しの提出がある(相続証明書等)
オ その他、書面等により管理者の承認を得たとき
(7)申請者に個人情報の提供を行う場合は、必要最小限の範囲で閲覧・交付の承認を行うものとし、申請目的から判断して、森林所有者本人の利益権利を害する恐れがあると認められる場合は、閲覧・交付を承認しない場合がございます。
(8)森林簿の閲覧・交付を受けた場合は、申請者の責任において適切に管理するとともに、個人情報の漏えい、その他事故が発生した場合は遅滞なく報告してください。
(9)その他、地域森林計画関係資料の使用に際し、以下に注意願います。
ア 申請目的以外の利用をしないでください。
イ 交付物の改ざん・複製をしないでください。
ウ 交付物を第三者へ提供しないでください。
エ 利用目的完了後は確実に処分してください。
交付・閲覧の申請手続きについて
交付・閲覧には申請手続きが必要です。各申請書の様式は下記1~8をクリックし、ダウンロードを行ってください。なお、交付・閲覧までの日数は、申請書の提出より、1週間~10日ほどお時間をいただいておりますのでご了承ください。
詳しくは佐賀県森林整備課または、現地機関の各農林事務所林務課までお問い合わせください。
Word版 申請書
PDF版 申請書(記載例有り)
※その他各申請に別途資料の提出が必要な場合があります。
例)委任状、契約書等の写し、申請箇所地番リスト、申請箇所位置図、個人情報保護規定 など。
※交付に関しまして、「佐賀県公文書開示事務取扱要領」(昭和62年8月21日付け広第89号)に準じた交付手数料がかかります。