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住宅宿泊事業法の施行についてお知らせします

最終更新日:

 

住宅宿泊事業法についてお知らせします

 平成29年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立し、平成30年6月に施行されます。施設を設け、宿泊料を受けて、

人を宿泊させる場合、旅館業法の許可が必要ですが、このうち一般の「住宅」においては、県に届出を行うことにより、旅館業

の許可を受けなくても民泊を行うことができる(ただし年間180泊まで)ようになります。

 なお、上記の届出による民泊については法施行日である平成30年6月15日から開始できますが、届出については同年3月15日

から可能となります。

 

住宅宿泊事業法の概要について

住宅宿泊事業法においては、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」に係る制度の創設がされています。

 

1.住宅宿泊事業者(←住宅宿泊事業の届出をお考えの方は、リンク先もご確認ください。)

  • 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出(氏名、住所、住宅の所在地その他)が必要
  •  家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け

(1)   宿泊者の衛生確保の措置

(2)   避難機器設置等の安全確保の措置

(3)   外国語による施設利用方法の説明

(4)   宿泊者名簿の備付け

(5)   騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明

(6)   苦情等の処理

(7)   契約の仲介を委託する場合、登録を受けた旅行業者又は住宅宿泊仲介業者へ委託

(8)   標識の掲示

(9)   年間提供日数の定期報告

  •  家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け

  

2.住宅宿泊管理業者

  • 住宅宿泊管理業(家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて、上記(1)~(6)の措置等を行うもの)を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要
  • 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行と、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の実施を義務付け

3.住宅宿泊仲介業者

  • 住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録が必要
  • 住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を義務付け

住宅宿泊事業法は年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲での営業となりますが、法第18条において都道府県が区域を定めて住宅宿泊事業法を実施する期間を制限することができることとされており、条例により制限される場合があります。

※現在、条例制定の予定はありません。

 

 

届出方法について

  • 住宅宿泊事業を開始するためには、原則として、「民泊制度運営システム」により所定の手続きを行っていただくこととになります。同システムの操作方法確認やログインは、民泊制度ポータルサイトから行ってください。

  • 民泊制度ポータルサイトでは、民泊の基礎知識や必要な手続き等について掲載されています。
  •   

     民泊制度ポータルサイト

    民泊制度ポータルサイト 別ウィンドウで開きます(外部リンク)


     

 問合せ等について

  • 平成30年3月1日より、国は「民泊制度コールセンター」を開設することとしています。

  • 問合せの受付内容については、法施行前(~平成30年6月14日)までは、住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法等で、法施行日以降(平成30年6月15日~)は、上記に加えて住宅宿泊事業に関する苦情相談を含め、受付範囲を拡大予定となっています。

【民泊制度コールセンター】

 (電話番号)    0570-041-389(ヨイミンパク)

           ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

 

 (受付日及び時間) 3月中は、平日のみ 9時00分~17時00分 ※時間外受付なし

           4月以降は、土・日・祝日を含む毎日 9時00分~22時00分 に拡大予定

           ※時間外はWeb問合せフォームにて受付


 

住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

  • 住宅宿泊事業法施行後、分譲マンションにおいても民泊を行うことができるようになりますが、分譲マンションにおける住宅宿泊事業法をめぐるトラブル防止のためにも、民泊を可能とするか禁止するかについて、管理規約上明確化しておくことが大切になります。
  • なお、住宅宿泊事業者の届出の際には、規約の写し(当該規約に民泊を行うことについての定めがない場合は、管理組合に民泊を行うことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類)の提出が必要になります。

 



観光庁ホームページのURL

   

 

届出先(システムでの届出ができない場合)

住宅宿泊事業届出受付窓口

管轄地域

佐賀県健康福祉部 生活衛生課

 〒840-8570佐賀市城内1-1-59

 TEL:0952-25-7077 FAX:0952-25-7303

県内全域

佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課

 〒849-8585佐賀市八丁畷1-20

 TEL:0952-30-1906 FAX:0952-33-4627

佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課

 〒841-0051鳥栖市元町1234-1

 TEL:0942-83-2162 FAX:0942-84-1849

鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町

唐津保健福祉事務所 衛生対策課

 〒847-0012唐津市大名小路3-1

 TEL:0955-73-1131 FAX:0955-75-0438

唐津市、玄海町

伊万里保健福祉事務所 衛生対策課

 〒848-0041伊万里市新天町122-4

 TEL:0955-23-2103 FAX:0955-22-3853

伊万里市、有田町

杵藤保健福祉事務所 衛生対策課

 〒843-0023武雄市武雄町昭和265

 TEL:0954-23-3501 FAX:0954-23-3506

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町

 


 

届出に伴う個人情報の取扱いについて

  • 届出に伴う個人情報の取扱いについては、届出時のシステムの利用の有無に関わらず、観光庁が定める「民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて」によることとします。
  • なお、宿泊者(予約者)や近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認できるよう、届出のあった住宅宿泊事業者については、届出者が個人であるかどうかに関わらず、県のホームページ上に届出番号と住所を一覧にして公表します。
  • また、住宅宿泊事業の実施に伴い、他法(消防法など)で必要な手続の確認・指導のため、関係法令等を所管する機関・部局と届出者に関する情報を共有する場合があります。

 

 


 

 

 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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