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住宅宿泊事業者についてお知らせします

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住宅宿泊事業者についてお知らせします

 

事前の準備

 (1)周辺住民への事前説明

  • 住宅宿泊事業の届出をしようとする方は、届出住宅の周辺住民に対して、書面等により事前説明・周知を行って下さい。

※確認の証として、説明に使った書面等、周知したことを明らかにする書面を添付してください。 

 

(2)他関係法令等の遵守 

  • 届出住宅の安全措置の確保については、「民泊の安全措置の手引き」を参照し、届出までに必要な安全措置を講じるとともに、消防法令や市町の火災予防条例に基づく規制の有無等について、届出住宅の所在地を管轄する消防本部及び消防署へ確認し、遵守して下しさい。

※ 確認の証として、届出時に消防法令適合通知書を添付してください。

  • その他、温泉法や食品衛生法、下水道法、建築基準法など、他の法令に基づく手続が必要となる場合がありますので、各法令の窓口にて確認をお願いします。

 

(3)分譲マンション内で実施する場合の管理組合への確認

  • 事業を実施しようとするマンションの管理規約に、住宅宿泊事業を営むことを禁止する趣旨の規定が無いことを確認してください。
  • 管理規約に、住宅宿泊事業を営むことに関する規定が無い場合は、管理組合に、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない(総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針決議がない)ことを確認してください。

 

住宅宿泊事業者が守るべき措置

(1) 宿泊者の衛生の確保

  • 宿泊者が使う居室について、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上が必要です。
  • 定期的に清掃・換気を行ってください。

(2) 宿泊者の安全の確保

  • 届出住宅に非常用照明が必要です。
  • その他、火災や災害が発生した場合の宿泊者の安全確保のための措置が必要です。

(3) 外国人宿泊者の快適性・利便性の確保

  • 届出住宅の設備使用方法について、外国語による案内が必要です。
  • 移動交通手段について、外国語による情報提供が必要です。
  • 火災や地震等災害発生時の通報連絡先について、外国語による案内が必要です。
  • その他、外国人宿泊者の快適性・利便性を図るために必要な措置を取るようにしてください。

 

(4) 宿泊者名簿の備付け

  • 宿泊者本人と対面するなど確実に本人確認を行った上で宿泊者名簿を作成し、3年間以上保存が必要です。
  • 宿泊者名簿には、宿泊者の氏名・住所・職業・宿泊日(国外居住の外国人宿泊者の場合は国籍・旅券番号も)を記載する必要があります。
  • 宿泊者名簿には、宿泊全員を記載する必要があります。
  • 国外居住の外国人宿泊者の場合は、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
  • 宿泊者名簿は届出住宅か届出者の営業所・事務所で保存してください。
  • 都道府県知事から宿泊者名簿の提出を求められたときは、提出しなければなりません。


(5) 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

  • 説明は、書面の備付け等、適切な方法で行う必要があります。
  • 説明が必要な事項は、騒音防止・ごみの処理・火災防止のために配慮すべき事項(ほかにあれば追加)についてです。

 

(6) 苦情等への対応

  • 届出住宅の周辺住民からの苦情・問合せには、適切かつ迅速に対応する義務があります。

(7) 住宅宿泊管理業務の委託

  • 次のどれかに当てはまる場合は、住宅宿泊管理業務を一括して一つの住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。(ただし、届出者自身が住宅宿泊管理業者であって、その届出住宅の住宅宿泊管理業務を自ら行う場合は委託不要です。)

ア 届出住宅の居室の数が6以上の場合

イ 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(生活必需品の買物等のための短時間の不在を除く)となるとき(ただし、届出者が届出住宅と同じ建物や同じ敷地に住んでいて届出住宅での騒音等に気づくことができる場合等は除かれます。)

 

※「住宅宿泊管理業務」とは、上記(1)~(6)の業務と受託宿泊事業を行う上で必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

※「住宅宿泊管理業者」とは、住宅宿泊事業者から委託を受けて、有償で住宅宿泊管理業務を行う事業者で、国土交通大臣の登録が必要です。

※住宅宿泊管理業務を委託した場合は、(1)~(6)は住宅宿泊事業者ではなく委託を受けた住宅宿泊管理業者がとるべき措置となります。

(8) 宿泊サービス提供契約締結代理等の委託

  • 宿泊者との宿泊サービス提供の契約の締結に当たり、他者に代行や仲介してもらうときは、住宅宿泊仲介業者か旅行業者に委託しなければなりません。

※「住宅宿泊仲介業者」とは、旅行業法上の登録を受けず、住宅宿泊事業者や宿泊者のために、住宅宿泊事業を届け出た住宅での宿泊サービスの提供について、代理して契約を締結したり両者を仲介したりする業者で、観光庁長官の登録が必要です。

(9) 標識の掲示

  • 届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式の標識を掲げなければなりません。

※県に届け出ていても、標識を掲げていない場合やきちんと掲げていない場合は、法律の規定に違反することになります。

※標識は県で発行予定ですが、定められた様式に従って届出者ご自身で作成されたものを掲げることも可能です。

(10) 佐賀県への定期報告

  • 届出住宅ごとに、毎年偶数月の15日までに、前の2か月分の「届出住宅に人を宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別の宿泊者数の内訳」を報告しなければなりません。

※報告は、原則としてシステムで行ってください。

※期間中に宿泊させた実績が無くても報告する必要があります。

(11)届出事項の変更届・廃業届

  • 届出事項に変更があった場合は30日以内に、県への変更届が必要となる場合があります。ただし、住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、事前の届出が必要です。
  • 住宅宿泊事業者が死亡(個人)した場合や消滅(法人)した場合、住宅宿泊事業を廃止したとき等は、30日以内に県への廃止届出が必要です。

 なお、詳細は民泊制度コールセンター(0570-041-389)にお尋ねください。

 

 

提出書類等

(1) 届出住宅の登記事項証明書(個人・法人共通)

(2) 入居者募集を証する書類(個人・法人共通)

※入居者の募集が行われている家屋の場合に添付

(3) 届出住宅の図面(個人・法人共通)

       (法令上の「住居」としての要件を満たすこと、「民泊の安全措置の手引き」に沿った対応がされていることが確認できるもの)

(4) 随時その所有者、賃借人又は転借人により居住のために使われていることを証する書類(個人・法人共通)

(5) 賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面(個人・法人共通)

※届出者が賃借人の場合に添付

(6) 賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面(個人・法人共通)

※届出者が転借人の場合に添付

(7) マンション管理規約(個人・法人共通)

(8) マンション管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認した誓約書(個人・法人共通)

※マンション管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合に添付

(9) 住宅宿泊管理業者との委託契約書の写し(個人・法人共通)

※住宅宿泊管理業務を委託した場合に添付

(10) 届出者が欠格事由に該当しないことの誓約書(個人・法人共通)

(11) 届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町の長の証明(個人)

(12) 法定代理人の登記事項証明書(個人)

※営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に添付

(13) 法人登記事項証明書(法人)

(14) 定款又は寄付行為(法人)

(15) 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町の長の証明(法人)

(16) 届出住宅の位置図(個人・法人)

         届出住宅及びその周辺概ね半径150mの範囲を含む地図で、届出住宅の位置や周辺環境が確認できるものを添付してください。

(17) 届出住宅に係る消防法令適合通知書(個人・法人)

(18) 周辺住民に対し事前に説明したことを明らかにする書面(個人・法人)

(19)   宿泊者の本人確認の方法を明らかにする書面(個人・法人)

          対面での確認の有無、対面でない場合の確認の方法、ICT機器等の名称・製品名・写真等、参考となるものを記載・添付してください。

        (様式は任意です。)

(20) 提出書類チェック表(個人・法人)

    

        ※システムの届出方式が「電子申請・届出(一部書類別送)」「申請・届出書類作成のみ」の場合に添付

 

詳細については、下記の手引をご確認ください。

住宅宿泊事業の届出方式について別ウィンドウで開きます

 「電子申請・届出」及び「電子申請・届出(一部書類別送)」については、電子署名・ 電子証明書が必要になります。

 電子署名は、届出者の捺印が必要な書類((1)届出書 (2)欠格事由に該当しないことの誓約書)に付されている必要があります。


 

届出相談先

 住宅宿泊事業届出受付窓口 管轄地域
 佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課
 〒849-8585佐賀市八丁畷1-20
 TEL:0952-30-1906 FAX:0952-33-4627
 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町
 鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課
 〒841-0051鳥栖市元町1234-1
 TEL:0942-83-2162 FAX:0942-84-1849
 鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町
 唐津保健福祉事務所 衛生対策課
 〒847-0012唐津市大名小路3-1
 TEL:0955-73-1131 FAX:0955-75-0438
 唐津市、玄海町
 伊万里保健福祉事務所 衛生対策課
 〒848-0041伊万里市新天町122-4
 TEL:0955-23-2103 FAX:0955-22-3853
 伊万里市、有田町
 杵藤保健福祉事務所 衛生対策課
 〒843-0023武雄市武雄町昭和265
 TEL:0954-23-3501 FAX:0954-23-3506
 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町
 佐賀県健康福祉部 生活衛生課
 〒840-8570佐賀市城内1-1-59
 TEL:0952-25-7077 FAX:0952-25-7303
 県内全域

 


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