建設業許可証明書の発行について
許可通知書は、許可の申請に対する許可処分の通知であり、再発行することはできません。
代表者の変更や商号の変更に対応した文書が必要な場合は、「許可証明書」を御請求ください。
建設業の許可業者が「許可証明書」の交付を求めるための申請書、また、「許可更新手続中であることの証明」を求める申請書の様式は、添付ファイルのとおりです。
「許可証明書」及び「許可更新中証明書」は、県庁建設・技術課又は本店所在地を管轄する県土木事務所で発行しております。
手数料は1部当たり350円(佐賀県収入証紙)です。国土交通大臣許可業者のうち、九州地方整備局管内の建設業者の方については、こちらをご覧ください。
国土交通省九州地方整備局ホームページ(外部リンク)
参考(県土木事務所一覧(カッコ内は、管轄市町))
- 佐賀土木事務所(佐賀市・多久市・小城市)
- 東部土木事務所(鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町)
- 唐津土木事務所(唐津市・玄海町)
- 伊万里土木事務所(伊万里市・有田町)
- 杵藤土木事務所(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町)
佐賀県証紙売りさばき所一覧
経営事項審査結果通知書の再発行(原本証明)について
経営事項審査の結果通知書を紛失した場合、添付ファイルの様式により原本証明の交付申請を行うことができます。
ただし、許可証明書と異なり、交付申請できるのは県庁建設・技術課のみで、手数料は1部当たり350円(佐賀県収入証紙)です。