離島等の特別地域加算と中山間地域等における加算について
1、特別地域加算
サービス確保の観点から、離島等一定の地域に所在する事業所(出張所)が行う訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与(いずれも介護予防サービスを含む)および居宅介護支援と定期巡回・随時対応サービスについては、サービス費用の15%(福祉用具貸与は交通費程度)が加算されます。
単位数は、その月の該当サービスの種類ごとの単位数の15%(福祉用具貸与は交通費程度)を別に算定します。
「特別地域加算」の算定にあたっては、あらかじめ届け出が必要です。
(提出書類)
介護保険指定事業所向け:介護給付費算定にかかる届出について
届け出を行う場合は、事業所の所在地が特別地域加算の対象地域であることを確認してください。
加算名 | 対象サービス | 対象地域 |
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特別地域加算 (15%) | 訪問介護 訪問型サービス(総合事業) (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)福祉用具貸与 居宅介護支援 (介護予防)訪問リハビリテーション(平成30年4月1日~) (介護予防)居宅療養管理指導(平成30年4月1日~) | 離島振興対策実施地域(離島振興法) 奄美群島 振興山村(山村振興法で指定する地域) 小笠原諸島 沖縄振興特別措置法に規定する離島 人口密度が希薄・交通が不便等の理由で、サービス確保が著しく 困難な地域として厚生労働大臣が定めた地域 |
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(注意事項)
2、中山間地域等における小規模事業所加算
「厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める小規模事業所」であると認められた事業所は、「中山間地域等における小規模事業所加算」(10%加算)の対象になります。(福祉用具貸与は交通費のそれぞれ2/3、1/3を加算。)
(提出書類)
介護保険指定事業所向け:介護給付費算定にかかる届出について
届け出を行う場合は、中山間地域等における小規模事業所であることを確認してください。
対象地域一覧表 (PDF:291.9キロバイト)
加算名 | 対象サービス | 対象地域 |
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中山間地域等の 小規模事業所加算 (10%) | 訪問介護 訪問型サービス(総合事業) (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)福祉用具貸与 居宅介護支援 (介護予防)訪問リハビリテーション(平成30年4月1日~) (介護予防)居宅療養管理指導(平成30年4月1日~) | 豪雪地帯・特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法) 辺地(辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の 特別措置等に関する法律) 半島振興対策実施地域(半島振興法) 特定農山村地域(特定農山村法) 過疎地域(過疎地域自立促進特別法) |
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(注意事項)
「中山間地域等における小規模事業所加算」の算定にあたっては、あらかじめ届け出が必要です。
届け出を行う場合は、事業所の所在地が「中山間地域等における小規模事業所加算」の対象地域であることを確認してください。
「小規模事業所」であるかの判定は、前年度の4月~2月(11か月)の平均(前年度の実績が6か月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3か月の平均)が、サービスごとに定められた施設基準に該当するかにより判定します。サービスごとに定められた施設基準については下の表のとおりです。
居宅サービス(要介護者)と介護予防サービス(要支援者)が同一の事業所において一体的に運営されている場合でも、「小規模事業所」の該当の有無については、別々に判定します。
一度加算を算定しても、訪問回数や利用者の増加により前年度(4月~2月(11か月))の平均が「小規模事業所」の施設基準に該当しなくなった場合は、加算は算定できませんので届け出が必要です。なお、要件に該当する場合は、年度がかわっても改めて算定届を提出する必要はありません。
新たに事業を開始し、又は再開した事業所は、4か月目以降届け出が可能であり、早くても5か月目からしか加算の算定はできません(ただし4か月目の15日までに県に届け出が到着すること)。
3の「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」にも該当する場合、両方の算定ができます。
対象となるサービスは、(介護予防)訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)福祉用具貸与、居宅介護支援
対象となるサービスに(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)訪問リハビリテーションが追加されました。(平成30年4月1日以降)
《サービス種別ごとの「小規模事業所」施設基準》
前年度の4月~2月(11か月)の平均(前年度の実績が6か月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3か月の平均)で判定します。
サービス種別 | 「小規模事業所」の施設基準 |
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訪問介護 | 1月当たり延訪問回数が200回以下 |
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訪問型サービス(総合事業) | 1月当たり実利用者数が5人以下 |
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訪問入浴介護 | 1月当たり延訪問回数が20回以下 |
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介護予防訪問入浴介護 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
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訪問看護 | 1月当たり延訪問回数が100回以下 |
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介護予防訪問看護 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
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福祉用具貸与 | 1月当たり実利用者数が15人以下 |
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介護予防福祉用具貸与 | 1月当たり実利用者数が5人以下 |
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居宅介護支援 | 1月当たり実利用者数が20人以下 |
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居宅療養管理指導 | 1月当たり延訪問回数が50回以下 |
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介護予防居宅療養管理指導 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
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訪問リハビリテーション | 1月当たり延訪問回数が30回以下 |
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介護予防訪問リハビリテーション | 1月当たり延訪問回数が10回以下 |
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3、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に定められた中山間地域等に居住する利用者」に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合は、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」(5%加算)の対象になります。
加算名 | 対象サービス | 対象地域 |
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中山間地域等提供 加算 (5%) | 訪問介護 訪問型サービス(総合事業) (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション 通所介護 通所型サービス(総合事業) (介護予防)福祉用具貸与 居宅介護支援 (介護予防)居宅療養管理指導(平成30年4月1日~) | 離島振興対策実施地域(離島振興法) 奄美群島 振興山村(山村振興法で指定する地域) 小笠原諸島 沖縄振興特別措置法に規定する離島 人口密度が希薄・交通が不便等の理由で、サービス確保が著しく 困難な地域として厚生労働大臣が定めた地域豪雪地帯・特別豪雪 地帯(豪雪地帯対策特別措置法) 辺地(辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の 特別措置等に関する法律) 半島振興対策実施地域(半島振興法) 特定農山村地域(特定農山村法) 過疎地域(過疎地域自立促進特別法) |
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加算を算定される場合は、中山間地域等提供地域の対象であることを確認してください。
対象地域一覧表 (PDF:291.9キロバイト)
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の算定にあたっては、届け出は不要です。
運営規程に定めている「通常の事業の実施地域」の範囲内であれば、「中山間地域等」に居住する利用者にサービスを提供した場合であっても、加算は算定できません
この加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできません。
対象となるサービスに(介護予防)居宅療養管理指導が追加されました。(平成30年4月1日以降)
平成17年4月以降、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町に所在する指定居宅サービス・居宅介護支援・指定介護予防サービス事業者の届出は佐賀中部広域連合で行っています。→佐賀中部広域連合ホームページ(外部リンク)