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令和3年度介護報酬改定関係

最終更新日:

    報酬改定に関する資料

  

令和3年度介護報酬改定について

PDF 令和3年度介護報酬改定の主な事項について 別ウィンドウで開きます(PDF:3.65メガバイト)
PDF 【目次】令和3年度介護報酬改定における改定事項について 別ウィンドウで開きます(PDF:666.6キロバイト)
※下記、「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」のP192以降に掲載されている「各サービスの改定事項【再掲】」に
 該当ページ数を追記したもの。サービス毎に改訂事項を確認する際にご利用ください。
  

【介護報酬改定に関する省令及び告示】

(下記厚生労働省HP「令和3年度介護報酬改定について」からダウンロードしてください)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)

・厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号)

・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)

・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)

 

【介護報酬改定に関する通知等】

(下記厚生労働省HP「令和3年度介護報酬改定について」からダウンロードしてください)

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

・特定診療費の算定に関する留意事項について

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

・特別療養費の算定に関する留意事項について

・特別診療費の算定に関する留意事項について

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について

・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について

・介護給付費請求書等の記載要領について

・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について

・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて

・介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について

・介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式について

・介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について

・事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について

・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

・介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について

・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

・通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について

・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について

・「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について

・「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準ついて」等の一部改正について

・介護保険施設等における事故の報告様式等について

・介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について

・介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について

・通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて

・高齢者向け住まい等における適切なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について
・令和3年度介護報酬改定関連通知の正誤等について 
 
 

【介護報酬改定Q&A】

(下記厚生労働省HP「令和3年度介護報酬改定について」からダウンロードしてください)

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.5) 

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)  

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.7)  

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8)  

・令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.9)   

 

厚生労働省HPリンク

令和3年度介護報酬改定について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・介護報酬改定に関する省令及び告示

・介護報酬改定に関する通知等

・介護報酬改定Q&A

  

第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・令和3年度介護報酬改定の主な事項 掲載中

・介護報酬の算定構造 掲載中

・令和3年度介護報酬改定における改定事項について 掲載中

 

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・報酬告示の改正案 掲載中
・基準省令に関する通知案 掲載中
・報酬告示に関する通知案 掲載中
 
・上記「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料の説明動画がアップ中。
 

説明会について

  令和3年度介護保険法改正及び介護報酬改定に係る介護保険事業者説明については、県内の新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、集合形式での説明会は行いません。
  •  実施されている介護保険サービスの改正内容について十分に御承知いただき、適切に実施していただきますようお願いします。
     ※なお、佐賀中部広域連合管内の居宅サービス・介護予防サービス事業所、地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所におかれましては、各指定権者にお問い合わせください。
 

令和3年度報酬改定に係る体制届の提出について

  •  令和3年度介護報酬改定に伴い、届出を要する加算で、令和3年4月1日から新たな加算を算定する場合や加算区分を変更する場合は、事前に届け出る必要があります。既存の加算に対して新たな要件等が追加され、それを満たせない場合も、加算が算定されなくなる場合の届出や加算区分の変更が必要となります。
  •  提出が必要な事業所におかれては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を必ず提出してください。
  •    提出方法等については、「介護給付費算定にかかる届出(体制届出)について別ウィンドウで開きます」のページをご参照ください。
  • このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:60280)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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