(下記厚生労働省HP「令和3年度介護報酬改定について」からダウンロードしてください)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・特定診療費の算定に関する留意事項について
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・特別療養費の算定に関する留意事項について
・特別診療費の算定に関する留意事項について
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について
・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
・健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について
・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について
・介護給付費請求書等の記載要領について
・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について
・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて
・訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて
・介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について
・介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式について
・介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について
・事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について
・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について
・介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について
・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について
・「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について
・「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準ついて」等の一部改正について
・介護保険施設等における事故の報告様式等について
・介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について
・通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて