建設業許可申請の流れと各種変更届等について
1 許可申請から許可まで
【受付】 各土木事務所で受付けます。(持参)
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【内容審査】 県建設・技術課において、暴力団関係者に関する警察照会を行い、申請書類の審査を行います。
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【許可通知】 申請書類の受付を行った土木事務所から連絡をします。
受付票半券と引き換えに「許可通知書」及び申請書(副本)を交付します。
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【許可公表】 提出された許可申請書は、個人情報を除き県庁建設・技術課にて一般の方に公表されます。
○建設業許可申請(新規・更新・追加)の標準事務処理期間は、土木事務所で申請書を受付けてから40日です。
ただし、この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。
また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。
※標準処理期間は、通常要すべき標準的な目安となる期間のことであり、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
2 許可通知書を受け取られたら
(1) 許可通知書の内容に誤りがないか確認してください。
(2) 建設業の許可票(標識)を掲示してください。
(3) 公共工事の受注を希望される場合、経営事項審査を受け、入札参加資格審査申請を行ってください。
3 許可更新について
- 許可の有効期間は5年間です。
県(建設・技術課、土木事務所)から許可更新の案内は行いません。
許可の有効期間満了の日の3か月前から30日前までに許可更新の申請を行ってください。
業種追加と許可更新を合わせた申請(業種追加+更新)をされるときは、有効期間が満了する60日前までに許可申請を行ってください。
4 各種変更届について
- 許可取得後に下記事項において申請時の内容から変更が生じた場合は、変更届出が必要です。
(追加・更新時等の許可申請手続き時には、内容の変更が出来ないため、必ず別途の変更届の提出が必要となります。)
各種変更届(例)
| 届出事項 | 提出期限 |
経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき | 2週間以内 |
経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に変更があったとき | 2週間以内 |
専任技術者 | 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき | 2週間以内 |
専任技術者 | 専任技術者に変更があったとき | 2週間以内 |
主たる営業所 | 代表者の変更 | 2週間以内 |
主たる営業所 | 商号、名称変更 | 30日以内 |
主たる営業所 | 所在地、郵便番号、電話番号の変更 | 30日以内 |
主たる営業所 | 資本金の変更 | 30日以内 |
主たる営業所 | 役員等の変更(就任、辞任、退任、死亡、勤務形態、役職) | 30日以内 |
主たる営業所 | 株主等の変更(新たに株主等として5%基準を満たした者) | 30日以内 |
主たる営業所 | 支配人の変更(追加、削除) | 30日以内 |
従たる営業所 | 営業所の名称 | 30日以内 |
従たる営業所 | 営業所の新設・廃止 | 30日以内 |
従たる営業所 | 営業所の業種変更 | 30日以内 |
従たる営業所 | 支店長等の変更(追加、削除) | 30日以内 |
廃業等 | 廃業等の事由に該当したとき | 30日以内 |
健康保険等 | 健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更は決算変更届に添付) | 2週間以内 |
決算変更届 | 事業年度を経過したとき | 事業年度経過後4か月以内 |
特に、「建設業許可変更届(事業年度終了)」の提出については、決算が終了するたびに営業年度終了後4か月以内に提出が必要となりますのでお忘れのないようにお願いします。提出先は各土木事務所です。
※建設業許可変更届出の提出がされていない場合は、許可更新等の審査に支障をきたし、建設業許可申請の標準事務処理期間40日を超えることがありますので、ご注意ください。
※上記の届出を期限内に行わなかった場合は、建設業法に基づく処分の対象となる可能性があり、立ち入り調査の対象となります。
5 建設業法の遵守について
- 建設業法には、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護などのため、様々な規定があります。
- 工事請負契約に関すること、元請・下請に関すること、一括下請に関すること、技術者の設置に関することなど別添「よくわかる建設業」を御一読ください。
6 添付資料