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「建設業の許可制度の概要・申請の方法等」についてご説明します

最終更新日:

建設業許可の申請の方法等については、添付ファイルのとおりです。 

また、従来どおり書面での申請に加え、電子申請システムでの受付も行っています。

以下のリンク先から申請してください。

「建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて」(佐賀県ホームページ)別ウィンドウで開きます


建設業の許可

建設業を営もうとする者は、業種(注1)ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
この場合、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う(注2)営業をいいます。
したがって、建設業の許可は、発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろん、下請人の場合でも必要となります。
ただし、軽微な建設工事(注3)のみ請け負う場合は除きます。

 

(注1) 業種…建設工事の種類をいい、土木一式工事、建築一式工事の2つの「一式工事」と、大工工事、左官工事、電気工事など27の「専門工事」に区分されています。

 

「一式工事」は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、基本的には2以上の各種の専門工事を組み合わせて行う工事です。

例えば、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等を組み合わせて行われる住宅の建築を一式として請け負う場合、建築一式工事に該当します。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事になります。  

 

一般的に独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る場合は、この一式工事に該当します。

例えば、土木関係では、道路、橋梁、トンネル、ダム等それ自体にその使用目的があるもの、建築関係では、建物の新築や建築確認を必要とする増改築等その建築物自体で使用目的があるものを言います。

 

また、単一の専門工事であっても、工事の規模(大規模)や施工内容の複雑さなどにより、「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、個別の専門工事では施工できないようなものも一式工事に含まれるとされています。

 

なお、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、その専門工事業の許可を別途受けなければならないので注意が必要です。

例えば、建築一式工事業の許可を持っていても、屋根のふき替えのみを請け負ったり、店舗の模様替えのみを請け負う場合には、それぞれ500万円以上の工事となる場合は、屋根工事業、内装仕上工事業の許可が必要となります。 

 

(注2)請負…当事者の一方(請負人)が、ある「仕事の完成」を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果(完成された仕事)に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいます。

 

したがって、他人から工事を請け負わない次の例1又は2のようなものは、建設工事の請負の営業とはいえないため、建設業の許可は不要です。  

      • 例1)建設会社による自社社屋の建築等自ら使用する建設工作物を自ら施工する場合
      • 例2)不動産業者が販売目的の建売住宅を自ら建築する場合 

  

(注3) 軽微な建設工事とは、

 (1)建築一式工事以外の工事……1件の請負金額(※)が500万円未満の工事

 (2)建築一式工事……次のいずれかに該当するもの  

      • 1件の請負金額(※)が1,500万円未満の工事
      • (請負金額にかかわらず)木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

  

(※)上記の「請負金額」の算定にあっては、次の点に注意が必要です。


 (ア)消費税及び地方消費税を含む額 


 (イ)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額

例えば、次のような場合、たとえ契約が分割されていても一つの工事として算定します。

  • 当初の契約とその後発生した追加工事にかかる契約 
  • 独立した工種毎に契約が分かれている場合

 (ウ)注文者が材料を提供し、請負金額に材料の価格が含まれない場合はそれらの価格を加えた額

例えば、機械の据付工事では、据え付けるべき機械の価額と据付工事費の額を合算して算定します。

 

 (エ)単価契約により工事を行う場合は、全体額(単価×数量)

例えば、指定地区の1年間の設備工事などで1カ所当たり数十万円程度の工事が断続的に行われる場合は、その総額を請負金額として算定します。 


一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、元請が一次下請に発注する総額により、「一般建設業」「特定建設業」の別に区分して行われます。

 

この区分は、主に下請人の保護を目的として創設されたもので、特定建設業は、許可要件(営業所専任技術者の資格、財産的基礎等)や業務規制(下請代金の支払、配置技術者の技能レベル、施工体制台帳の作成等)が一般建設業に比べて加重されています。

 

発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の建設工事において、その建設工事の一次下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合


 特定建設業の許可が必要です


上記以外



一般建設業の許可で差し支えありません

※建設業法施行令の改正に伴い、令和5年1月1日より特定建設業の許可にかかる金額要件の見直しが行われました。

【金額要件】

特定建設業の許可を要する下請金額の下限について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げ。


許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。


(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること。   
  

1.法人の場合は常勤の役員(個人事業者の場合は事業主本人又は支配人)のうち1名が、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者

 

この場合、「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

「役員」とは、例えば株式会社・有限会社では、取締役(監査役を除く)をいいます。

  

「建設業の経営(※)に関する経験」とは、営業取引の上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験をいいます。

 

※「建設業の経営」…一つの工事の受注ごとに、その工事の内容に応じて、資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結等、工事の目的物の完成までその内容に応じた施工管理を適切に行うことをいいます。 

 

具体的には、法人の役員、個人の事業主又は支配人、あるいは許可業者における令3条使用人(法人等の代表権者から見積、入札、契約締結等の委任を受けている常勤の支店長や営業所長であって、許可行政庁に届け出ているものをいいます。)の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。

 

「国土交通省令で定める基準」とは

(イ)常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。)のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該建設業者における財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、運営業務の業務経験について5年の経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

(1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

(2)建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

 

 2.適正な社会保険への加入

・健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

・雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。    


(2) 許可を受けようとする業種について、一定の資格(施工管理技士、建築士など)等を有する技術者を、各営業所に専任で配置していること。

 

この場合、「営業所」とは、本店、支店及び常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、他の営業所に対して請負契約に関する指導・監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与する事務所も含まれます。

  

「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。 

したがって、事業主体と雇用契約等により継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務できるものでなければなりません。

 

(3) 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 

この場合、法人の役員等(非常勤も含む)や営業所の代表者等(令3条使用人)も対象に含まれます。( (5)の場合も同様です。)

 

(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

 

例えば、一般建設業の許可の場合、500万円以上の資金調達能力があることなどが必要です。

(例:取引金融機関による申請者名義の預金残高証明書添付)

 

(5) 法律上の行為能力が制限される成年被後見人や過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないなど欠格要件に該当しないこと。

 

以上の(1)経営業務管理責任者、(2)営業所専任技術者については、許可要件の一つであるため、許可を受けた後、これを欠けると許可の取り消しの対象となりますので、注意が必要です。

 

この場合、「欠ける」とは、これらの者が死亡、退職、退任、配置換え、常勤→非常勤へ形態の変更等があり、所要の場所に不在となった場合をいいます。

 

ただし、欠けた者の代わるべき者があるときは、許可の取り消しの対象にはなりませんが、その事由が発生した日から2週間以内に、その旨(交替)を届け出なければなりません。

 

佐賀県では、許可の審査に当たり、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」(関連リンク)を準用しています。

 

建設業法及び建設業許可に関する参考書籍として、関連リンク添付ファイルの資料の他、 次のようなものがあります。
○『改訂25版 建設業の許可の手びき』(大成出版社)
○『 [逐条解説] 建設業法解説  改訂12版』(大成出版社)

 

なお、許可を受けた後に、許可申請書の記載事項に変更が生じた場合「変更届」事業年度を経過したときは毎年度「決算変更届」などを提出する必要があります。 

 

 

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間となっていますので、更新を希望される場合は、許可の有効期間満了の日の3か月前から30日前までに許可更新の申請を行ってください。(大臣許可については各地方整備局にお問い合わせください。)

 

「有効期間満了の日」とは、許可のあった日から 5年目の許可のあった日に対応する日の前日をいいます。この場合、満了の日がたとえ日曜日などの休日であってもその日をもって満了しますので、注意が必要です。

 

更新を申請をされる場合は、毎年提出が義務付けられている「決算変更届」がすべて提出されていることが受付の際の条件となっています

 

また、一般建設業許可を有する業者が、業種追加等の許可申請を行う場合、申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有しない場合は、新規の場合と同様に、取引金融機関による申請名義人の「預金残高証明書」(500万円以上)の提出を求めることとしています。 

 

なお、「決算変更届」の提出期限は、毎事業年度(決算期)経過後4か月以内となっていますので、複数年分をまとめて提出することがないよう、提出期限を守ってください。

 

決算変更届の提出については「(許可を受けた建設業者の皆様へ) 事業年度終了後 4か月以内に「決算変更届」を毎年提出していただく必要があります」別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 

 

許可申請窓口・提出部数

建設業許可申請窓口は、本店所在地を管轄する県土木事務所の管理課です。

 

(1) 佐賀土木事務所(佐賀市・多久市・小城市)別ウィンドウで開きます 

    電話:(0952)24-4345 

 

(2) 東部土木事務所(鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町)別ウィンドウで開きます

    電話:(0942)83-4176  

 

(3) 唐津土木事務所(唐津市・玄海町)別ウィンドウで開きます

    電話:(0955)73-2861 

 

(4) 伊万里土木事務所(伊万里市・有田町)別ウィンドウで開きます

    電話:(0955)23-4151 

 

(5) 杵藤土木事務所(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町)別ウィンドウで開きます

    電話:(0954)22-4235

 

 

窓口での書類の審査・確認が必要なことから、持参提出をお願いしています。(郵送での申請・届出の受付は行っていません。)

提出部数は、佐賀県知事許可の場合、3部 (正本1、副本2)です。

 

※申請の様式等については「建設業の許可制度の概要・申請方法等について」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 


申請の標準処理期間

許可申請の標準処理期間は、佐賀県知事許可の場合、県土木事務所で申請書を受け付けてからおおむね40日程度です。

 

ただし、この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。

また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。


※標準処理期間は、通常要すべき標準的な目安となる期間のことであり、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。

 

事業承継(個人から個人)や法人成り(個人事業から法人成立)等の特殊な場合は、あらかじめ建設・技術課へご相談ください。 

 

 

その他の注意事項(建設業法以外の法律により、別途「登録」や「届出」等が必要な場合があります。)

建設業の許可が必要ない工事であっても、他の法律により登録や届出等が必要な場合がありますので、注意が必要です。

 

(1) 解体工事業を営む場合は、請負金額にかかわらず「解体工事業の登録」が必要となります。(建設リサイクル法)


ただし、建設業の許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要です。

※平成28年5月末時点で建設業許可のうち「とび・土工工事業」の許可を継続的に受けている場合は、平成31年5月末まで登録不要です。

 

(2) 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業の登録」が必要となります。(浄化槽法)


ただし、建設業の許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要ですが、「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります。

 

(3) 電気工事業を営む場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく「登録」、「届出」又は「通知」が必要となります。


詳しくは、政策部 危機管理・報道局 消防防災課 (電話0952-25-7027)までお問い合わせください。

 

建設業の許可が必要な工事で、一定の場合に該当するときは、他の法律により届出が必要な場合があります。 

 

(1) 建設業の許可を受けた建設業者が、新築住宅を引き渡した場合、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、瑕疵担保責任の資力確保措置として、保証金の供託又はこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実、適正に行われているかどうかについて、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日)に許可を受けた行政庁への「届出」が必要となります。(住宅瑕疵担保履行法)


詳しくは「住宅瑕疵担保履行法に関するページ」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

 

関連リンク

(参考資料)

 なお、営業所の所在地が複数県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可になります。


 

(大臣許可に関するお問い合わせ先) 

国土交通省 九州地方整備局 建政部計画・建設産業課建設業係 

電話:092-471-6331(内線6146、6145) 

ホームページ:国土交通省 九州地方整備局 建政部別ウィンドウで開きます(外部リンク)


添付ファイル

 

(参考)建設業許可業者の情報を調べたい場合 

建設業許可業者(国土交通大臣許可・都道府県知事許可)の情報を調べたい場合は、下記をご参照ください。


建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国交省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


※利用に当たっての注意点(システムの「おことわり」より抜粋)

(建設業者)
建設業者については、国土交通大臣が許可をした建設業者(大臣許可業者)と都道府県知事が許可をした建設業者(知事許可業者)の情報を掲載しております。
なお、知事許可業者については、営業所情報は掲載しておりません。(「許可を受けた建設業の種類」の欄は本店と支店を合わせた許可情報となっております。)
(掲載情報の更新)
月2回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、許可、免許及び登録に係る審査事務等の進捗状況によって、実態上の情報と若干の時差が生じることもあります。あらかじめご了承下さい。

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(ID:24882)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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