佐賀県では、許可の審査に当たり、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」(関連リンク)を準用しています。
建設業法及び建設業許可に関する参考書籍として、関連リンク・添付ファイルの資料の他、 次のようなものがあります。
○『改訂25版 建設業の許可の手びき』(大成出版社)
○『 [逐条解説] 建設業法解説 改訂12版』(大成出版社)
なお、許可を受けた後に、許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は「変更届」、事業年度を経過したときは毎年度「決算変更届」などを提出する必要があります。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間となっていますので、更新を希望される場合は、許可の有効期間満了の日の3か月前から30日前までに許可更新の申請を行ってください。(大臣許可については各地方整備局にお問い合わせください。)
「有効期間満了の日」とは、許可のあった日から 5年目の許可のあった日に対応する日の前日をいいます。この場合、満了の日がたとえ日曜日などの休日であってもその日をもって満了しますので、注意が必要です。
更新を申請をされる場合は、毎年提出が義務付けられている「決算変更届」がすべて提出されていることが受付の際の条件となっています。
また、一般建設業許可を有する業者が、業種追加等の許可申請を行う場合、申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有しない場合は、新規の場合と同様に、取引金融機関による申請名義人の「預金残高証明書」(500万円以上)の提出を求めることとしています。
なお、「決算変更届」の提出期限は、毎事業年度(決算期)経過後4か月以内となっていますので、複数年分をまとめて提出することがないよう、提出期限を守ってください。
決算変更届の提出については「(許可を受けた建設業者の皆様へ) 事業年度終了後 4か月以内に「決算変更届」を毎年提出していただく必要があります」のページをご覧ください。
許可申請窓口・提出部数
建設業許可申請窓口は、本店所在地を管轄する県土木事務所の管理課です。
(1) 佐賀土木事務所(佐賀市・多久市・小城市)
電話:(0952)24-4345
(2) 東部土木事務所(鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町)
電話:(0942)83-4176
(3) 唐津土木事務所(唐津市・玄海町)
電話:(0955)73-2861
(4) 伊万里土木事務所(伊万里市・有田町)
電話:(0955)23-4151
(5) 杵藤土木事務所(武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町)
電話:(0954)22-4235
窓口での書類の審査・確認が必要なことから、持参提出をお願いしています。(郵送での申請・届出の受付は行っていません。)
提出部数は、佐賀県知事許可の場合、3部 (正本1、副本2)です。
※申請の様式等については「建設業の許可制度の概要・申請方法等について」をご覧ください。
申請の標準処理期間
許可申請の標準処理期間は、佐賀県知事許可の場合、県土木事務所で申請書を受け付けてからおおむね40日程度です。
ただし、この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。
また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。
※標準処理期間は、通常要すべき標準的な目安となる期間のことであり、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
事業承継(個人から個人)や法人成り(個人事業から法人成立)等の特殊な場合は、あらかじめ建設・技術課へご相談ください。
その他の注意事項(建設業法以外の法律により、別途「登録」や「届出」等が必要な場合があります。)
建設業の許可が必要ない工事であっても、他の法律により登録や届出等が必要な場合がありますので、注意が必要です。
(1) 解体工事業を営む場合は、請負金額にかかわらず「解体工事業の登録」が必要となります。(建設リサイクル法)